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大阪の(A)社会保険労務士事務所に労災申請の代行を依頼しました。事務所に伺い、そこで社労士(B)という男を(A)所長から紹介され、私はこの(A・B)二人に事故の経過説明をし業務を依頼しました。
昨年10月頃から(B)との連絡が取れなくなってしました。この1年半の間にも3回ぐらい音信普通状態になることがあり、その度に(A)事務所に催促のメールを入れると(B)から連絡が来る・・・といった状態が続いており、もう不信感に我慢が出来なくなった私は別の労務士に申請代行を依頼しました。そして、調べてもらったところ・・・・・・

「(A)社会保険労務士事務所は労務士会にも登録されているが(B)という労務士は存在しない。」

ことが判明しました。手付金などは支払わず報奨金は受給額の20%という契約だったので、現在のところ、損害はありませんが。同様に申請が終わっていないため労災からの支給も一円もありません。しかし、契約書は当初からこちらが作成を依頼していましたが、「今度、お渡しします」といったまま現在に至っており、交わしておりません。

ここで相談なんですが

(1)このような状態で私としても実損害が発生しておりませんが、訴訟を起こす事は可能でしょうか?

(2)現在も一部の書類を(B)が持っています。返却してもらうには(A)事務所を通してしか連絡が取れませんが、簡単に返却してもらえるとは思えません。また、先日、依頼した新しい労務士も「A事務所と、もめるのは困るから、自分からは話を出来ない」と言われました。このような状況ですので、「返却しなければ、法的手段に訴える」と強気でいきたいので、知恵と知識をお貸し下さい。



(3)社労士協会に相談する事も考えましたが、(2)の社労士の発言にあるように「暗黙の力関係」があるように思えてならいので協会も信用できません。他に訴える手段があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

 社会保険労務士会を監督、指導する立場である、都道府県労働局に相談する方法もあります。

労働局に電話し、社会保険労務士法の件でと言えば、担当部署に代わると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。電話では説明しきれないので直接、労働局に出向き、A事務所所長の名刺、B労務士の名刺を見せ、(紛らわしい表現の名刺を見て、どう解釈するか聞いてみます)この1年半の経過を細かく訴えたいと思います。。。大変にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/23 01:59

AとBの関係を正確にしておきたのですが、考えられることは2とおりあります。


1、A社労士事務所に勤務する担当職員B(Aと契約)
2、A社労士が紹介したニセ社労士B(Bと契約)

社労士がニセ社労士を紹介するというのは考えにくいので、多分1になると思います。
1のような業務形態はほとんどの士業(社会保険労務士・税理士・公認会計士・行政書士・司法書士・弁理士)で行われています。
代金はAが受取り、AからBに給与が支払われます。
この場合において、Bはニセ社労士とはなりません。(Bの名前で有償で業務を行った訳ではないため。ただの補助者です)

2の場合には確実にニセ社労士となりますので、社労士協会にBというニセ社労士がいることを告げた方がいいです。

(1)どのような訴訟を起こすのかによります。実損がでていない以上損害賠償を求めるのは無理だと思われます。
A又はBと契約したときに契約期間・違約金の取り決めはありますか?
取り決めがあれば契約不履行による違約金の請求が出来ると思います。
取り決めがない場合は、今からでもA事務所と話し合って決めた方がいいです。(書面にすること)

(2)1年半も経過して申請がされていないのは遅すぎます。契約破棄をしたいので書類を返却するようにAに申し出れば、普通は返却されます。それか、あわてて謝罪に来て急いで申請をするでしょう。

(3)力関係というわけではありません。士業という仕事は、同業者から仕事を横取りしてはいけないような暗黙の了解がありますし、他の同業者を非難するような事も言ってはいけません。これを破ると同業者から総スカンをくらいます。そのため、他の同業者から話は出来ない・依頼者が自分で交渉してほしい、という返答になるのです。
社労士自体への相談は上記の理由で無意味ですが、社労士協会へは別です。お近くの支部に「A社労士事務所が仕事が遅くて困っている」という相談をするのはいいと思います。Bがニセ社労士である場合は尚更です。

この回答への補足

大変ご丁寧な説明ありがとうございます。文字数の関係で説明不足でしたので補足しますと、契約書は交わしておりませんので微妙なのですが、私の実感としては

2、A社労士が紹介したニセ社労士Bという感じです。

初めてA事務所を伺った際、所長から20年来の同業者としてBを紹介されました。Bも共同経営者のように言ってました。「ニセB社労士」は私と共に病院事務、医師、職場事務の方と面談し、監督署へも同行しました。その際、対応した方は全てBを社労士と思っておりましたし、私も社労士として紹介しておりました。実際、病院や職場の担当者は書類をA事務所ではなくB社労士の自宅に郵送しておりました。度重なる催促にもかかわらず書面での契約書を作ろうとしなかったのは、最初から伏線をはってたんだと思えます。

補足日時:2003/02/23 01:12
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この回答へのお礼

大変に丁寧な回答ありがとうございます。(3)の説明で良く理解できました。また、最初の段階で契約書を作成することに対して、もっとシビアになっていたらと後悔します。でも、めげずに頑張りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/23 01:45

すみません「担当をA事務所に・・・」ではなく「担当替えをA事務所に・・・」です。

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そういう事務所はトップが資格をとって事務所を開設し、顧客が増えるにしたがって資格のない「アシスタント」を雇って実務をさせてトップ名で仕事をするのが普通なので、多分そこの事務所もそういうことだと思います。

Bという人も最初に社労士という肩書きで紹介はされていなかったと思いますが、往々にして仕事を頼む人は勘違いをされるみたいです。あまり仕事が遅いときは担当をA事務所に頼むことはできても訴えることはできないんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

文字数の関係で説明不足でした。申し訳ありません。大変に素早い回答を頂きありがとうございました。めげずに頑張りたいと思います。

お礼日時:2003/02/23 01:40

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