No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
>私は退職する前の今年の収入と失業保険を合わせると130万を超えてしまいます。やはり、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか。
失業給付でも同じです、ただ失業給付の場合は月単位で月額が約108330円が日単位で日額が3611円に替っただけです。
ですからAの場合は130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には失業給付の日額が3611円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでも失業給付を受けている所定給付日数の間だけ扶養になれないのであって、所定給付日数が終了した翌日から扶養に戻れます。
一方Bの場合はやはり健保に聞かなければわかりません。
>夫の会社から書類をいただき記入しようとしたところ、「今年度の収入が130万以上の方は被扶養者に認定できない」とあり捕捉で「収入とはアルバイト、パート、雇用保険などをいう」とあります。
実はAでもBでも書類上はそのような書き方になっているのです、それをどのように実際上運営しているのかということで違いが出てくるのです、ですから実際に上記のような形で確認をしてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/03 23:36
とても詳しく記述していただきありがとうございました。インターネットで検索した内容よりもわかりやすかったです。
夫は組合健保ということでした。確認をとることが先決ですね・・・。
ほんとうにありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
・一般的には、これからの1年間の見込み収入が130万を超えなければ、ご主人の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者になれますが
(この場合の、これからの意味は失業給付終了後の収入が0になった時点からです、0円×12ヶ月)
>「今年度の収入が130万以上の方は被扶養者に認定できない」とあり捕捉で「収入とはアルバイト、パート、雇用保険などをいう」
今年度の収入が、これからの収入の事なのか、1/1~12/31の見込み年収なのか等に付いて、会社ではなく健康保険に詳細を確認して下さい
(会社はあくまで手続をするだけなので、直接の決定は健康保険にありますので)
扶養に入れる要件は健康保険(特に健康保険組合の場合)により若干の相違がありますから、その旨をご確認下さい
No.1
- 回答日時:
健康保険は通常一定の所得がある被扶養者については加入を認めません。
これは経常的に所得が発生している人は自分で健康保険に加入してくださいという理由からです。「収入とはアルバイト、パート、雇用保険などを言う」というところから経常的に働くことにより発生する収入のことを指していると考えられます。あなた様の場合、確かにこの用件に当てはめた年収は基準額を超えますが、失業保険は時期が来れば給付は終わりますし退職後働いていないということであればもらった給与も経常的に働いて所得を得ているとは言えないと思います。
健康保険組合に事情を説明すれば加入が認められる可能性が高いと思います。
あくまでもこれは私見ですのでまずは組合に相談されるといいと思います。
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