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両親共に不明な子が発見された場合の出生届は誰が届け出るのですか?戸籍法第49条では子の出生の日から14日以内に出生届を提出しなければならないこととなっているようですが、子の両親が分からない場合(捨て子あるいは母が分娩の直後に拉致された場合)には、発見された子の出生届は誰が出すのでしょうか?警察署長さんですか?警察の民事不介入の原則の例外でしょうか?この場合、発見された子の本籍地・氏・名・出生の日時はどうやって決めるのでしょう?根拠法令が分かればありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

戸籍法49条まで読まれているのですから、57条を読んでいただければ


お判りになると思います。
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