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インターネットで公開されている電子回路を元に製作した物を販売したら著作権等、何か問題ありますか?
但し、特許申請済み等、特殊な回路であることを明記している回路は除きます。

A 回答 (6件)

ご質問の趣旨は「拒否された場合強制力があるのかどうか」なので、法律上の根拠があるかどうかについてだけ、回答します。

倫理的・道徳的な話は、個々人がどう考えるかの問題なので、触れません。

なお、明らかに法律を知らないのに「何となく、名前がそれっぽい」という理由で、無関係の法律を出してきていると思しき回答があります。完全な間違いなので、騙されないようにして下さい。

(以下の説明は、No.2の回答者がご指摘の点を、より詳しく述べているだけです。つまり、「強制力があるか」について、法律的な議論はNo.2の回答でほぼすべて終わっているということです。)

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基本中の基本として、「電子部品の組み合わせ方」は技術的思想(アイデア)です。アイデアは、特許や意匠の関心事項です。特許権で保護されたアイデアを実施し、販売すれば、特許権侵害になります。

そのアイデアを説明する「表現方法」の1つが、回路図であり、実体配線図です。分かる人なら、文章で書かれていても理解できます。このように、「あるアイデアをいかに表現するか」が、著作権の関心事項です。そして、「回路図」を見たときに得られるものは、そこに体現された「回路構成のアイデア」です。また、著作権は、そこに表現された内容である「アイデア」を保護しません。

したがって、「著作権で保護された回路図」をもとに製品を作っても、「回路図によって表現された技術的思想」を利用したに過ぎず、著作権の侵害には当たりません。その「技術的思想」が特許権等で保護されていない限り、そちらも問題ありません。

もっとも、以下の点には注意して下さい。

(1) 仮に、著作権法、特許法などに触れなくても、他人の労力の上に利益を上げることに変わりはありません。態様があまりに悪質である場合には、民法709条の不法行為を構成する可能性(したがって損害賠償請求)があります。

(2) なかば道徳的・倫理的な話ですが、仮に(1)のように損害賠償請求権を受けないとしても、「マネして売られるんだったら公開しないよ」という人が増えて、けっきょく商売ができなくなる可能性(低くはないでしょう)があります。

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「半導体集積回路の回路配置に関する法律(半導体回路配置保護法)」の保護対象は、「ICやLSIの回路配置」です。ICやLSIの外付け部品を含む「最終製品の回路図」は、保護対象ではありません。

したがって、今回の質問事項とは、全く関係のない法律です。

また、上記の通り、著作権法の保護対象は、あくまで「表現」であって「アイデア」には及びません。「ネットに公開されている情報」=「何でもかんでも著作権って言っとけ」みたいな人は多いですが、全くの誤解(というか単なる思い込みでしょうが)なので、信じないで下さい。

(法律上、強制ができる場合には、必ず「根拠条文」があります。具体的な条文を挙げずに「してはいけない」「違法だ」というのは、法律的な回答とはいえません。)
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この回答へのお礼

丁寧な説明、有難うございました。

お礼日時:2008/08/07 14:21

気になりましたので参考になればと・・・。


集積回路のこんなもの(失礼!)にまで知的財産権が制定されています。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律」で検索できます。罰則では「回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 」ともなっています。

ネットで公開しているとなると気にしていないのか、やはり「カモ」を待っているのかも・・・。

ご注意ください。
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基本的に参考にする程度なら問題は無いと思われますが、パクリは止めたほうが良いでしょう。



どちらにしても、その回路の細かな定数計算や、部品の特性などを理解した上で、動作に問題の無い回路かどうかの検証をする事は、あなたの側で検証しなければならない話しですが。

パクッた回路の動作保証を作者はしませんので。


趣味程度の部分であれば問題ない話しでも、それで商売を使用と考えるのであれば、それ位はやられたほうが宜しいのでは無いでしょうか?

うちで適当に作った最終確認までして居なかった回路図を、依頼主の社長が勝手に他に作らせた事があります。(設計費も払わずにw)
動作的には良かったのですが、安全率など見検討な状態で作られたものですから、量産した段階で当然ですが問題が起り、数百万損害が出たと、こっちに文句を言ってきた事があります。
うちは開発費も受け取って無いですし、完成図面だとも言ってない参考程度のパイロットモデルの回路図だと言う事は言って合ったんで、「ざまぁみろ。」でしたけどね。


個人が楽しみで作る程度の回路とプロとして仕事をやってる人の安全設計やマージンの幅は全く違います。
その辺は良く考えた上でやってください。

個人的には、他の人の回路をパクッて作る様になったら、引退時期だと思いますけどね。
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回路構成が一般的であるか、


独特であるかが分れ目になると思います。

又、主要な部品の選択条件がユニークである時や、
使用方法が新しい着眼点で設計されている場合は問題があるかも知れません。

私の様なこういった件の素人が口出しをする問題ではないのですが、
常識的には、初出者に敬意を払って商用化するのは控えては。

正直者は馬鹿を見るんだよ、もっと上手く立ち回らねば、儲かれば何でもOK。
ある意味で真実かもね。

このことに関して法律には無知なので、貴方の良心に期待して。
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著作権に関しては問題無いと思います。



著作権で保護されるのは文章、画像、映像、音声などの「表現」です。
ネットで公開されている回路図の画像をコピーして自分のサイトに貼り付けて公開するような場合は著作権の侵害になる場合がありますが、回路というアイデアは著作権の対象外ですので著作権に関しては問題ないと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございます

お礼日時:2008/08/05 16:46

無断でやると「カモ」にされます。



つまり、回路図製作者から「自分が販売するつもりで準備していた。なのに勝手に販売されて、こちらで販売出来なくなって損害が出た。そちらで売上げた金額を、こちらの損害として賠償請求する」と民事で訴えられるかも知れません。

「自分で製造販売する金はないが、カモが無断で製造販売すれば、賠償金が取れる」と、ワザと目に付くようにインターネット公開している人もいます。

常識的には「公開者の許可を取る」のが普通です。「誰かが製造販売のオファーでも申し込んでこないかな?」と思って公開している人も居るでしょうし。

法律には公開物の無断使用を禁止しているのは著作権法ですが、公開物を基にした製造物に関しては法規制が無さそうです。

法規制は無さそうなので、そういう「ネット賠償金ゴロ」にカモにされても良いなら、無許可で製造販売しても構わないでしょう。

この回答への補足

基本的には先方の許可を得る努力をしてからのことになりますが、拒否された場合強制力があるのかどうか知りたかったのです。
また、こちらからお伺いをたてても無視されてしまうことも十分に考えられます。
ご指摘のような、後から「権利を侵している」的な訴えで、それ以前の分まで賠償請求等が発生してしまうのか、それとも、そのような心配はいらないのかが知りたいです。

補足日時:2008/08/05 16:53
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