アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今僕の知り合いが傷害罪で訴えられていて、来週警察による事情聴取があるそうです。
聞く話によれば、相手は後遺症が残ったとか叩いた回数や内容などかなり大袈裟に警察に告訴しているそうです。向こうも叩いているそうです。恐らく相手側と訴えられた側との供述内容の食い違いが結構あると思います。

事情聴取の時には、被疑者が供述した内容を警察官がワープロで打って調書を作成するみたいですが、
緊張してあがってしまいうまく話す自信がないという事で、あらかじめこちらが事件の内容をまとめた紙等をそのまま調書にしてもらう事等は出来るのでしょうか??またその場合にはその提出した紙等は、事件内容の確認の為に被告の方に見せたりするのでしょうか?特に今回はお互いに供述内容に食い違いがあると思うので、その場合はこちら側が不利になったりするのではないかと心配があるのですが…
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

いくつかは前者の方が回答してらっしゃるので省きます。



まず、相手も叩いているとの事ですが、どういった経緯で訴えられたのか判りません。
判るのは、貴方の友人が傷害で被害届を出されたと言う事です。
被害届を出すには診断書が必要ですので、相手は病院へ行ったのですね。
直ぐ留置されないで事情調書で呼ばれていると言う事は、大した怪我ではないし、前科はないのですか?

>供述内容の食い違いが結構あると思います。
きちんと話して、前者の方のおっしゃる通り納得出来ない内容なら署名をしてはいけませんよ。
判決を出すのは警察ではなく裁判所ですよ。
    • good
    • 0

こんにちはー



>あらかじめこちらが事件の内容をまとめた紙等をそのまま調書にしてもらう事等は出来るのでしょうか??

おそらく、そのまま調書にすることはありません。
刑事さんの聞きたいことを調書にするのであって、
容疑者の話したいことを調書にするわけではないからです。

>事件内容の確認の為に被告の方に見せたりするのでしょうか?

確認は口頭でとるはずです。
絶対とは言いませんが、見せないと思います。

>その場合はこちら側が不利になったりするのではないかと心配があるのですが…

証言が食い違った場合、どちらか一方だけの
話を鵜呑みにすることも、そのまま調書として
検察庁に送ることもありません。
と、いうか調書に不満があれば署名捺印しては
いけませんよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!