No.6
- 回答日時:
保護費から借金の返済をすることはルール上許されないと思います。
しかし債務整理をした結果発生する弁護士費用や司法書士費用を分割で少しづつ保護費から返済していくことは生活費の一部として認められることが一般的です。
まずは借金以外にも返済や支払ができていないと思いますので、その内容を明らかにしてください。(税金や家賃など・・)
そしてそれらの内容をもってお住まいの市町村にある消費者相談を受けてください。
法テラスでもいいですが、法テラスの場合には多重債務の問題の解決しかできないと思います。
保護費を受けていらっしゃる方の場合にはそのほかの生活にかかわる費用の問題も一緒にかかえていることがほとんどです。
市町村の窓口であればそういったことについても対応できる場合が多いです。
税金の滞納分を分割で払うなどの措置をしなければ根本的な解決になりません。
消費者センターでは現在多重債務の問題については迅速に司法書士や弁護士にその場で予約をとり事情を説明して解決につなぐということをやっています。
多角的な問題解決ができる可能性が高いです。
大変参考になり回答有難うございます。
消費者センターへの相談の方が、気軽に相談もしやすそうですね。
他の人の回答を見ると、みな弁護士に相談する方がよいと言う意見が多いので
弁護士に相談も考えてみようかと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>借金の返済を減らすなどが可能なんでしょうか?
サラ金会社が、借金踏倒し予防として裁判所に「法的取り立て」を求めています。
ですから、生活保護を理由とした借金減額は無理ですね。
そもそも安定した収入が無い生活ですから、生活保護を受けている訳です。
サラ金から借金が出来る状況なら、生活保護を止めるのが本質ですね。
借りた金は、返済するのが人間としての最低マナーです。
といっても、既に生活保護を受けている状態でサラ金の借金。
収入が無いのですから、自己破産を申請して下さい。
既に(本当に生活保護が必要なら)自己資産はないのですから、裁判所も破産を認めるでしよう。
>>借りた金は、返済するのが人間としての最低マナーです。
これはご尤もだと思います。
本人は、借金をしている状態から、一人の子供を抱えたまま離婚をして
さらに他の男との間に子供が出来てしまい
生活が苦しくなって生活保護を受けました。
なので、その後は返済は無理になり放置していたのが現状です。
やはり、一番の解決は自己破産がよいのでしょうかね。
もう少しよく考えてみようかと思います。
大変参考になる回答を有難うございました。
No.2
- 回答日時:
異議申し立てがあれば、、、という内容の通知があったということは、
・支払督促
・訴訟
・強制執行(すでに債務名義を獲得している場合)
のどれかであると思われます。
ご質問の場合、そのままそれを放置しても厄介な話なので、破産・免責の申し立てをして解決を図ることになります。
民生委員に相談してみて下さい。多分民生委員は過去にも経験があるはずです。
民生委員で拉致があかないのであれば、「法テラス」というところに相談してください。生活保護世帯の場合には法律扶助制度により無償で弁護士が助けてくれます。
http://www.houterasu.or.jp/
回答有難うございます。
大変参考になる回答有難うございました。
法テラスという所も初めて知ったのでとても参考になりました。
また、生活保護の場合弁護士も無償と言うことなら
弁護士に相談するように進めてみたいと思います。
後は、他の回答も見てよく考えてみたいと思います。
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