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先日、原付による事故を起こしてしまいました。私は原付で、相手は車です。
事故現場は街灯も少なく、暗い二車線の道でした。相手は右側の道路を走っており、私はその車の後ろを30キロ程で走っていました。が、相手が道の途中で対向車線にUターンをしようとし、ウインカーを出さずに突然速度を落とし車体を右に曲げたたため、気付いた頃には遅く、相手の車の右前あたりに激突してしまいました。私は反対側の道路へバイクごと引きずられてしまい、救急車で病院に搬送されました。
相手方に怪我はありませんでしたが、私の方は骨折は無かったものの、右手首から肩にかけて大きくすりむき、右膝と顔面を殴打し、顔全身打撲のため、絶対安静ということで、今入院をしている状況です。すぐに入院してしまいましたので、まだ警察とは話していません。

ここからが問題なのですが、私は車の免許を持っているため、その中に自賠責保険が含まれていると思っていましたが、原付の自賠責保険に入っておらず、おそらく無保険運転という扱いになるだろうということでした。
自分が保険の内容をしっかり確認せずに原付バイクを運転していた事にはもちろん非があると思いますし、それなりの然るべき法的処罰は受ける所存ですが、相手の方は事故後「こちらは悪くない、止まっているところに原付が突然突っ込んできた、追い越そうとして右に回ったのではないかと思う。全面的に原付が悪い、だから見舞いにも行くつもりもない」と言っていると相手側の保険の方に言われ、10:0でこちらが悪いという主張の様です。
保険期限切れの状態で運転をしていた私はこの条件を全面的に呑まなくてはならないのでしょうか?
親から聞いた話によると、警察の方は巻き込み事故ではないかという見解だったそうですが、その事を相手方の保険屋さんに伝えたところ「警察がどう言ったかは分からないけど」と言われたそうです…。
保険に未加入と言う身分ですが、相手の方も急に速度を落としているのは事実ですので私としてはそのあたりがどうなるのかが不安です。
相手の方に納得して頂き、なおかつ適切な対応を保険屋さんではなく、自分でしなくてはならない私はどの様な対応を保険屋さんにしたら良いのでしょうか?
つたない長々とした文章をお読みになって頂きありがとうございます。どなたかがこの文章をお読みになり、お力添えを頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

かなり難しい問題です。


状況証拠が無い為、警察が巻き込みでは無いかと言っても
警察が出来るのは事故に対して事件性の有無があるかどうかの判定で
どちらが悪いと言うのは保険屋同士でやり取りして決める物です。
実際、何処の保険屋が強いからこういう状況で何対何になったよー
と言うのは良くある話、保険に入って居ないあなたは自分でやりとり
するしかなく、私としては保険屋には勝てないかなと思います。

それに、今回悪いのは右前にぶつかったと言ってもあなたは
後方からぶつかってしまっています、後方からの追突はあまり
分が良くなく、これは車間距離や前方に注意をしていれば回避出来ると
判定されてしまいます、確かに本人は急に前の車が…と思うでしょうが
第3者から見ればそれは車間距離を取れば良かったでしょと言われるだけです。
今回はあなたの保険に関する知識不足と危険察知の欠如と言う事で
お金を払うしかないのではないでしょうか。

ちょっとキツイ事を言ってしまいましたが、これが現実だと思います。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://kashitsu.e-advice.net/car-aut/180.html
  警察からの事情聴取があると思いますが、「車はUターン中だった」、「追い越しはかけていなかった」、「車はウインカーを出さなかった」等を強く主張しましょう。まあ、両者とも動いている場合、10:0はありえません。
 保険の有無は過失割合に関係ありません。

では。
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この話しは2つの関りの無い問題に分かれます。



・1つめは。
無保険運行(自賠責保険無保険での運行)
この問題は、免許取得時にも勉強している話しです。
自賠責保険は、車に対して掛けられている事は教習所で教えて居ます。
また、コンビニなどでも加入できる様に啓発しています。
違反としては反則点数6点、免許停止30日、その他裁判所より、罰金が科せられます。

・2つめは事故に直接関るもの。
今回の場合、車間距離不保持に拠る衝突になるでしょう。
道路交通法では、後続車は、前に走る車に何かがあり、停車した場合にも安全に停止出来るだけの車間距離を開けて運転しなければならない。と言う法律があり、これに違反している事になります。

時速30Kmで走行と書かれて居ますが、そうだったら、余計に車間距離が近すぎたと言う事になります。
速度と停止距離は関連性がありますので、車間距離がどうなのかも関連して判ってしまうものです。

貴方は前の車の減速転回にきずに減速してその車の右前方に衝突したと言う事ですので、車間距離がほとんど無いかかなりの速度超過をしていたとなります。
国土交通省の保安基準では、時速20Kmで5m以内で止まれるブレーキが備わって居いなければならない事になって居ます。
大雑把に考えて、時速30Kmですから2倍と考えたとして10m。
車の長さは4mから5m
後ろから追い越して車の後ろ端から3mの地点にぶつかったと考えると、ブレーキの距離を考えて、車の後ろ7m以内の位置を走行していたと言う事になります。
つまり、制動能力に対して車間距離を取って居なかった。若しくは発見遅れに拠るブレーキの掛け遅れ。
つまり、どっちに転んでも、貴方の側の責任が大きいとなります。
(自賠責見加入はこれを判断するに当たり関係ありません。)

過失割合に関しては、原付と言う弱者救済の考えを入れたとしても、
10(貴方):0(相手)~8(貴方):2(相手)
になるのでは無いかと思います。

また、現場警察官は、事故の時過失割合などを判断できる権限を、法律上持ちません。
何も根拠はありません。
過失割合を法的に判断できるのは、裁判所しかないので、警察官の言う事は全く意味を持たないと言う事を覚えて置いてください。


今後の話しですが、過失相手の過失0で無ければ相手の自賠責保険がありますので減額要素はありますが治療費は何とか出ると思います。ただし、必ず健康保険を使ってください。
自由診療は貴方にとって大きな不利になります。

さらに、相手の車の修理代のうち、過失割合分を貴方に請求されます。
もし、任意保険に入られて居なければ、貴方の方で金額などの交渉を行って支払わなければなりません。
任意保険に入られている事を願って居ますが。。。


今回良かったのは、相手側に治療の心配がなさそうな事です。
相手に治療の必要があった場合、その額が過失割合に応じて貴方に請求されます。(自賠責に入って居ないため)
原付が乗用者に追突しても、乗用車に乗っている人が鞭打ちになる事もあるんですよ。
後遺障害なんて言う事になったら、幾ら掛かるか分かりません。
その辺、今後の事ですが良く考えられて置かれてください。
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無保険は6点で免停の処分を受けます。

事故も警察が介入しているのでその点は避けられないと思います。あなたの言い分が正しいとすれば相手はあなたが入院をしていることをいい事に、そのような事を警察や保険屋に言っているのでしょう。そして、責任(賠償)逃れを考えている。

回復する(意識が薄れないうちに)までその状況を図などでまとめておいた方がいいでしょう。
重要点 いきなりの方向転換Uターン(それは可能?Uターン禁止時間ではないか・そもそもUターン禁止?)・方向指示器はなし・車とぶつかった位置(事故後の車の停車位置)・倒れた位置など

回復後相手立会いの下、実況検分をして貰いしっかり本当のことを主張しましょう。あなたも事故直前時に動いているし個人的な予想としては7:3であなたの勝ち。(あなたもどんなにスピードが出ていなくても前の車両とぶつかれば前方不注意があります。)一度保険やに言われた事があります。停まっていてもエンジンが掛かっていて道路上ならば10:0はないと。良くて9:1と。事故は起こせば損なだけです。

そして重要なのは被害者となるか加害者となるかです。被害者となったら相手のこれまでの態度に比例してやればいいだけのことです。(痛くない首が1年以上痛くなればいいのです。保険でまかなえない場合は相手個人の実費です。)そして人身事故も同様に処罰されます。30日程度なら軽症で6点、重症で9点。いずれも免停です。多分相手はあなたが入院したと聞いてこれを恐れているのでしょう。

まずは体を直しましょう。
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自賠責が未加入でも、相手の言い分を呑む必要はありません。


しかし、あなたの自賠責未加入車両は、本来走行してはいけない車両で、あなたがその車両で走行していなかったら、起きなかった事故です。
またどの車両も原則左側を走行しなければいけません。相手の車は、右折?しようとしていたため、右側を走行していても問題ありません。

NO1の方のとおり、急に速度を落としたからぶつかったは通用しません。十分な車間距離を取っていれば問題なかったはずです。自分は十分な距離と思っていても、追突すれば、その時点で十分でない距離と見なされます。

自賠責未加入ということは任意保険も入っていなかったでしょうね。どのみち、自賠責未加入ですと、任意保険も意味ありませんが。

交渉はプロ相手に自分でやるしかありません。もしくは自腹で弁護士に頼むしかないでしょう。
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事故の状況から言えば、


原付バイクによる後方追突ではなく、Uターン車への追突になりますので、
車の過失割合のほうが8:2で高くなります。
今回はウインカーを出していなかったとのことなので、さらに高くなり9:1とするのが通常です。
後方追突なら右前にはぶつからないでしょう。
繰り返しますが、後方追突ではなくUターン車による進路妨害です。

自賠責保険未加入は事故の原因ではないので、今回の事故にはまったく関係ないです。

保険会社は被害者をなめてかかり、交渉を拒絶してきますので、弁護士を間に入れたほうがいいです。
さもないと、治療費も自分持ちで泣き寝入りになる可能性もあります。
http://www.yokoben.or.jp/consultation/accident/m …
参考に上げたサイトは横浜弁護士会のものですが、全国の弁護士会で同様の示談斡旋を行っています。
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色々な意見もでていますが、私が質問者様の文書を読むに事故状況の矛盾が見えてしまうので、その内容では良い条件を勝ち取るとのは難しいと考えます。

また顔面をぶつけていることからも質問者様の記憶が正しいかという疑問もあります。
記憶はかなり都合の良いように(無意識でも)脚色されてしまうので、はっきりいってあまり当てにはならないと考えてよいかと思います。

つまり目撃者の証言や若しくは交通鑑定人のように論理的に証明できなければ不利な結果になることが予想されます。

無保険は事故の過失割合には影響しませんが、質問者様の精神状況には強く影響します。当面は全て自費になりますので金銭的な負担も馬鹿にはなりません。弁護士を雇えばさらに費用が必要ですし、両者の言い分があまりに違う場合弁護士ではどうにも証明できないので早期の和解を進言してくるのではないかと予想します。(弁護士もビジネスですから、ややこしい問題はそこそこに片づけて、稼ぐことの出来る案件に力をいれても当然のことなのです)

目撃者か論理的に証明できる何かを確保できないのであれば、無保険で運転していた自分の無知を悔やみつつ、そこそこで妥協するしかないと思います。
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ます話を整理しましょう。


無保険と事故に因果関係はありません、全く切り分けて考えられます。
次に事故の状況です、変に丁寧な言葉遣いをしようとする余り事故の状況描写があいまいになっています、そのせいで的確なアドバイスが得られなくなっているように思います。

片側二車線の道路ですね?同一方向に車が二台並んで進行できる。
その中央よりの車線を走っていたあなたは、左の車線を走っていた車の合図なしのの急なUターンに巻き込まれた、と言うことですよね。

これならば車間距離不保持などの原因でなく、相手が後方をよく確認しなかったために起こった事故です、もちろんあなたが無過失と言うことはないでしょうが、実際問題として、低速で進行する左車線車両に中央車線を制限速度内で近寄っていった場合に、急に転回かけられれば避けようはありません。
これで車間距離不保持などが理由になるなら、中央車線の車は左車線の車より前にでることは出来なくなります。

問題は向こうの車のどこに当たっているかです、右側面前部と言うならそれがあなたの主張を裏付けることになりますが、だからといって相手が認めるかどうかは別問題です。俺は悪くない、悪くてもはらわない、と言うならこの裏づけ証拠は無意味です。裁判をして支払い命令を勝ち取ることもできなくはないでしょうが(この証拠=勝訴ではない)それも実際の効力は?です。

相手は払わないといっているならとりあえず今は争っても無駄です、まずはあなたの治療費だけでも相手の自賠責から出させることです。
相手は過失割合に関係なく自賠責から治療費と一定額の慰謝料を貰うことが出来(自賠法の無過失責任主義)当座の経済的な心配を乗り越えることが出来ます。
その後の修理費用などですが。
相手の主張:停止しているのに突っ込まれたので払わない、自車の修理費用を出せ。
こちらの主張:巻き込み事故、相応の過失割合に沿って双方負担することにしたい。
現状の相手の宣言はこちらの主張を一切入れずに、自分の主張を通したいということです。ですがその主張は事実と違うとあなたは言っているのですから、あなたも相手の主張を入れる必要はありません。
あなたの言っていることが事実なら、それを補強する証拠は今ならまだいくらでもあるはずです。
あなたのバイクの破損状況、相手の車の破損状況、接触転倒したときの路面の跡、知り合いに頼んで写真に撮りまくってもらってください。

落ち着いたら事故の無料相談窓口にこれらの資料とともに相談してください、ネットよりもう少しどうにか具体的な話ができるはずです。
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この回答へのお礼

多数のご意見・アドバイス等頂きありがとうございました。
誠に恐縮ではありますがこちらにお礼を書かせて頂きます。
事故に対する知識が無くどうしたらよいか解からず不安でしたが、
皆様のアドバイスを頂き、自分なりに整理することが出来ました。
まだ全ては解決していませんが、自分のすべき事をしっかりと
行っていこうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/16 16:16

一応確認になりますが、


・相手は右側車線を走っていた。
・貴方は相手のクルマの後ろを走行していた。
ですよね。
・相手が反対車線に向けてハンドルを急に切った。
・貴方は右前に追突した。
と書いてあります。

相手が左側車線を走っていて、右車線を30km/hで走行する貴方にぶつかってきたなら理解できますが、
「相手は右車線を走行」「そのクルマの後ろ」を走行していたとあるので、2箇所不整合することになり矛盾を感じます。
また、左車線が渋滞していれば別ですが、空いていると想定できる2車線の道を原付が「30Km/h」しか出さずに「右車線を連続走行」する行為自体も疑問ですし、そもそも危険です。

これらを考えると、実際の状況は異なっており、むしろ相手の発言のほうに真実味があります。素人が簡単に矛盾に気付くくらいですから、保険会社がそれに気付かないワケがありません。

実際のところはどうなんでしょうか。
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