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先日、接触事故を経験しました。通院は2週間で、実日数は8日の軽症ですが、手足に擦り傷があり(結構ひどい傷)辛かったですが、パートは休まずに行きました。水仕事なのでとてもきつく本来なら休業できたとは思いますが、この不況で長期欠勤ではパートはやめさされる恐れもあり、行っていました。この場合は休業補償は出ませんよね、休んでいないのですから。せめてその一部でも一部でも請求できませんか?事故の過失は相手が7です。休んだらもらえる、行けば出ない、そういうものなんでしょうか。慰謝料も自賠責で認められてる8400円x治療日数。これ以上は無理ですか。

A 回答 (3件)

私も2ヶ月くらい前に事故にあいました。

骨折するような怪我で当時病院の先生から「入院しなさい」といわれましたが、どうしても仕事があけられず、通院にしました。その結果入院していれば1日8400円もらえるものを自分が我慢すると通院になって1日4200円になるといわれました。同じ苦痛に対して我慢したら多くもらえるならわかりますが、我慢すると減額になるというのにものすごい矛盾を感じています。まだ完治していないので結果的にどうなるかわかりませんが、この点については粘るつもりです。
粘ると相手の保険会社次第ですが多少の上乗せがあるという話も聞きます。結果はともかくあなたも納得いかないところはきちんと主張したらいいと思いますよ。ちなみに休業補償については、有給休暇で休んでもその分認められました。
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それは難しいようですね!



自賠責基準では通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方です。
通院期間:14日、通院日数:8日だと、
14日×4200円=58800円 ですね!

お大事に!
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休業損害をはじめ損害賠償を請求したりそれを受けることができるのは、実際に損害を被った場合です。


休業損害についていえば、実際に収入の減少があった場合に認められます。仕事を休んだか休まなかったかではありません。

仮に仕事を休んだとしてもそれが収入に影響しなければ、賠償の対象にはなりません。逆に働いたからといって、その期間にそれを理由に減給があった場合は対象になります。

今回の事例では時給等が事故による理由で減らされてない限りは対象にならないと思われます。

また自賠責で認められる慰謝料は、1日4200円です。4200円×対象日数という算式になります。ただ実際には対象日数のカウントに仕方で(実際の)2倍が認められる場合があります。逆に認められない場合もあるので8400円としないで4200円と考えてください。
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