dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、バイクに乗っている際、交差点で停車している車に追突する形で事故を起こしてしまいました。
その場でお互い大きなケガは無さそうな事を確認し、警察を呼び、物損事故として処理しました。
しっかり何対何の事故だ、というお話はしていませんが、ほぼ10対0であると自覚しております。

大変お恥ずかしい話なのですが、私が自賠責しか入っていなかったため、
後日先方の行きつけの自動車屋より、被事故車の修理代を請求いただき、
保険屋を通さず、直接振り込みにてお支払をさせていただきました。

その後、先方が少し首が痛いため病院に行かせて欲しいとの申し入れがあり、診察を受けていただきました。
結果、「軽傷で通院の必要も無いので、自賠責の請求はしません」とのお返事をいただきました。


そこでご相談なのですが、今回は大変運がよく、大きなケガもなく、また刑事罰を受けることもなく決着しそうなのですが、
この場合でも示談書などは取り交わすべきでしょうか。

法律的には当然取り交わすべきだというのは理解できるのですが、先方のご厚意により、私の負担を軽くしていただいているような状況ですので、いきなり示談書を送りつけて
 「はい、じゃあ今後症状が悪化しても、これ以降お互い文句言わない念書ですよ。サインお願いしますね。」
とは言いづらいというのが本音です。

また、直接お詫びに伺うついでに…という形であればまだよかったのですが、先方もお仕事の関係上あまり時間も取れないとのことで、一度お詫びの申し入れをしたところ、お断りをいただいてしまっております。
「○○様の対応には感謝しておりますので、お気づかい無く」
と言っていただきましたので、お怒りになって顔も見たくない!ということではないかと思いますが。

一応、やり取りは全てメールで残してありますので、後日何かしらマズいことになったとしても、大丈夫だとは思っておりますが、いかがでしょうか。

どちらにしてもお詫びのお菓子などは郵送にてご送付しようと思っておりますので、もし示談書にご記入いただくとしたら、その際に一緒に送る形になるかと思います。


ご意見いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

回答が付かないので、わかる範囲で。



>法律的には当然取り交わすべきだというのは理解できるのですが、

法的には何も規定はありません、当事者同士の権利保全のためにやるだけのこと、お互いが納得すれば何もいりません。
この場合示談書は将来的な後遺症発生時の請求権を放棄することを要求する内容になります、後遺症発生が真実ならそれは同義的に考えて請求できなければおかしいと思いますが、いかがでしょうか?

同義的に疑問が残ることを、>病院に行かせて欲しい、とあなたに確認を入れてくるほど良心的な対応をした相手に要求しますか?本来なら痛ければ病院に行くのは相手の権利のはずなのにです。

>先方のご厚意により、私の負担を軽くしていただいているような状況
との認識があるなら、私なら示談書は求めません。何か治療が必要になったら病院にいってもらいます、向こうが権利を一部放棄しているのに、自分だけ安心を求めようというのは虫が良すぎる気がします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
>この場合示談書は将来的な後遺症発生時の請求権を放棄することを要求する内容になります、後遺症発生が真実ならそれは同義的に考えて請求できなければおかしいと思いますが、いかがでしょうか?
仰る通りかと思いますので、今回は示談書は作成しない形で決着させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 13:11

各々からみて相手側と後々揉めなる事が無ければ問題はないでしょうが、


事故での怪我などは時間が経った後々に自覚する事もあるので出来る事なら
示談書を作成した方が良いかなと思います。
示談書の書式は特に決まってませんが、ネットなどで検索されてご自分に
適したものを作成して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
色々状況をかんがみ、とりあえずは示談書は作成しない形とすることにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 13:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!