dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

知人が傷害罪、威力業務妨害で略式命令で起訴されるそうです。
そこで今後の流れを教えて頂きたいのですが
何方かご存知の方宜しくお願いします。
1.略式起訴の場合検事調書が終了してどの程度で判決が届くのか?
2.略式裁判の裁判官に送る書類としては検事の調書のみなのか?
3.その場合弁護の余地無しなので検事の思うままの金額と言う事に
  なるのか?
4.罰金に対する起訴猶予と言うのはあるのか?
5.大体の罰金額は?

お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1の方の見解に同意ですが,質問の4.については,お聞きになりたいのは執行猶予ではないかと思うので,その点のみ補足。



 罰金に対しても,執行猶予はあります。
刑法には,
(執行猶予)
第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。

と規定されており,罰金刑に対する執行猶予も予定されています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

仰るとおり執行猶予です。
ありがとうございます。
罰金に対する執行猶予は適用されるのは稀なのでしょうか?
初犯で怪我の程度も軽症ですが、2つの罪が重なってるので
執行猶予は無いのかなと…。

お礼日時:2008/08/09 09:59

 実務には疎いので,法律的なお話だけさせていただきます。



問1 略式起訴の場合検事調書が終了してどの程度で判決が届くのか?

答  まず,知人氏は,身柄拘束されているのでしょうか?
 身柄拘束されていれば,勾留の最終期日辺り検察庁に行って,検察官に「略式起訴にしたいけど承諾する?」と言われて,もちろん,承諾の書類に署名・捺印。
 同日略式命令が下され,身柄拘束が解かれる,というのが一般です。

 身柄拘束がなければ,略式命令は,検察官が請求してから,遅くとも14日以内に発しなければならないということになっています(刑事訴訟規則290条1項)。 だから,検察官に承諾を求められてから14日を目途に待っておけばよいでしょう。


問2 略式裁判の裁判官に送る書類としては検事の調書のみなのか?

答 略式命令の請求書には,略式手続きの承諾を得る手続きを行ったことを明らかにする書面,「略式命令をするために必要があると[検察官が]思料する書類及び証拠物」を裁判所に差し出さねばなりません(刑事訴訟規則288・289条)。検面調書が中心でしょうが,他に何か含まれるかまでは分かりかねます。


問3 その場合弁護の余地無しなので検事の思うままの金額と言う事に なるのか?

答 検察官の請求を知る由がないので,思うままの金額になるのかは分かりません。
 ただ,略式命令は簡易な事件なので,かなり明確な量刑ルールがあり,検察官も裁判官もそれに従うだけと思われます。


問4 罰金に対する起訴猶予はあるのか?

答 罰金にあたる刑も懲役にあたる刑と同じく犯罪ですので,もちろん起訴猶予はあります(刑事訴訟法248条)。


問5 罰金額は?

答 傷害罪(刑法204条)は50万円以下の罰金,威力業務妨害罪(刑法234条)は50万円以下の罰金です。
 初犯か再犯か等により罰金の額も変わってくるため,罰金額の推測はできかねます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。
知人は勾留されてましたが10日で保釈されその数日後
略式の承諾書類に署名した様です。
初犯です。
罰金に対する執行猶予はあるのですね。
でもその場合適用されるのは稀なんでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 09:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!