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先日受け取った債権譲渡通知書について教えてください。

内容証明郵便で債権者から送られてきましたが、明記されている債権金額に相違があります。
実際の数倍の金額が書かれている場合、いつまでに、どこへ(誰に)、なにをすればよいでしょうか?

形式的には合法(?)な手続きのようですが、内容に虚偽の記載があった場合の対処法がわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

あなたは債権の譲渡人に対していくらかの債務を負っていて、その債権を譲受人にいくらかで売渡したと想定して回答にさせてもらいます。



譲渡人が、あなたに対する債権を譲受人にいくらで譲るかは両当事者の自由です。従って高く売ろうが安く売ろうがあなたには関係ないこと。ただはっきりさせておかねばならぬことは、「譲渡人に対する債務の範囲でしか責任は負わぬ」ということを譲受人と譲渡人の両方にキチンと意思表示(内容証明郵便がいいか)しておくことです。

もうひとつ大事なことは、譲渡人との間の債権証書(の写し)を後日の証拠として手元に保管してあることが必須です。
これだけ整えておけば、譲受人が数倍の請求をしてきても打ち払うことは容易でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
金額は自由で、虚偽ではないということですね。

もう二点忘れておりましたが、債権者に破産管財人がいる場合といない場合では、対処が異なりますでしょうか?
そして法人と個人でも違いはありますでしょうか?

たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼の欄に追加質問で申し訳ありません・・・

お礼日時:2008/08/08 22:30

 債権譲渡通知に明記されている債権金額が,実際の債権額と異なる場合,あなたが異議を述べないまま承諾すると,債権の譲受人に対して通知された金額を支払う義務を負うことになります(民法468条1項)。



 よって,行き違いを避けるためにも,ANo.1の方が言われるように,現在の真の債務残額を明示の上,内容証明郵便により債権者および譲受人に異議をとどめておくべきでしょう。

 ここで,債権の内容たる金額(:真の債務残額)と債権の売買価格とは異なります。たとえば,甲が乙に100万円の債権を有していたが,甲が丙に80万円でその債権を売却した場合,100万円が債権の内容たる金額で,80万円が債権の売買価格となります。あなたが注意しておくべきなのは,債権譲渡通知に書かれていた債権の内容たる金額(:真の債務残額)のみです。

 なお,債権者に破産管財人がついているか否か,そして法人であるか否かは,上記の債権額に異議をとどめる必要性とそのためになすべきことに影響を与えないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、放置しておくのは少し心配ですね。
まだ数日前ですので、事実関係の確認と、正確な債務金額を出して
証拠書類の整理をしておこうかと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 23:21

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