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妻から離婚裁判を起こされました。(婚姻期間7年、別居:1年、二人の子供は妻の下です)。

妻の請求内容は
(1)離婚する。
(2)二人の子供の親権者は妻とする。
というものです。

請求の原因については、明確な法定離婚事由に該当することはなく、いわゆる婚姻を継続しがたい重大な理由(精神的な虐待、子供の面倒をみない等)を挙げて訴訟を起こしてます。

第一回口頭弁論で裁判官は「婚姻が破綻していれば離婚となります」と発言していました。最近では積極的破綻主義を採用しているみたいです。当方の方針は妻の請求内容を棄却させる方針で戦うつもりですが、
離婚は避けられないとしても親権だけは絶対に渡したくありません。
そこで質問ですが、

(1)婚姻が破綻しているという明確な基準等はあるのでしょうか?
(あくまでも裁判官の主観で決められてしまうものでしょうか?)

(2)親権を争うとしたら、私のほうから反訴しなければいけないのでしょうか?

以上よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>>(1)婚姻が破綻しているという明確な基準等はあるのでしょうか?



別居:1年、という既成事実がありますので、おそらく事実上の破綻とみなされるでしょう。

>>(あくまでも裁判官の主観で決められてしまうものでしょうか?)

上記の既成事実がありますし、裁判は証拠よりも状況によっては、裁判官の心象が大きく左右する「心象主義」です。テレビドラマに見られるような、厳正なものでなく、相当に恣意的なもので、極端な話、「こいつを勝たせてやろう」と思ったら、判決文なんて裁判官の思い通りにいくらでも書けるものですよ。一生懸命、陳述書、答弁書を書いても裁判官、判事は300件前後も訴訟をかかえているので精査するということは物理的に不可能です。ゆえに、判例と心象に大きく左右されるものです。

>>(2)親権を争うとしたら、私のほうから反訴しなければいけないのでしょうか?

訴状がきているのでしょ?すでに裁判が始まっているのですがから、あなたはそれに対し答弁書を書いて親権の主張をするだけです。(弁護士さんがついているなら、ここらへんの話はご存知だと思いますが。)

>>親権だけは絶対に渡したくありません。

お気持ちはわかりますが、現実問題、裁判所はよほどの理由(奥さんが
重度の精神疾患や麻薬などの常習者とか)がない限り、基本的に親権は母親に渡します。仮に、奥さんが無職であったり、他の男性と不倫関係にあるような場合でも9割以上の確率で親権を奥さんに渡すでしょう。まして、1年以上、奥さんと子供さんが同居しているという既成事実がありますので、「子供の生活環境を変えない」というのは極めて重視されます。

裁判に限らず物事に絶対はありませんが、相当に不利な立場であると思います。最高裁まで控訴できますが、あなの精神的ダメージ、その後の影響のほうが危惧されます。現実問題、親権を向こう側にわたすことを前提に、月に何度は面会できるとか、夏休み、春休み、冬休みは一定期間を一緒に過ごせるよう、証書にしたしめて交渉するほうがあなたと子供さんにとって幸せなことだと思いますよ。つらい心中はお察しできますが。ちなみ、うちの隣家の方も同じように10数年前に離婚されて奥さんが親権をとりましたが、子供さんたちは成人して昨年からお父さんの家に同居して暮らすようになりました。人生長いですから、悲観することはないですよ。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。数人の弁護士さんに相談しましたが、「口をそろえて離婚して新しい人生を見つけなさい」といわれました。親権もあきらめるように言われました。負け戦と分かっていますので、あえて弁護士はつけておりません。調停離婚という手もあったのですが、同時に面接交渉を申し立てているのですが、妻が拒否をしており、うまくいきません。拒否の理由は「子供達が嫌がっている」ということです。4月に試行面接があったのですが、子供達(6歳と7歳)は殆ど私と口を利いてくれませんでした。子供達と同居していた頃は私を嫌がるなんて事はありませんでした。こんな状況下で、将来、子供達が私と接することがあるかどうか、甚だ疑問です。

補足日時:2008/08/10 10:35
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