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一つ質問です。先日私の取引先の企業が民事再生の申立てをし、貸し倒れの状況にあります。
しかし、請負で取引をやっているのですが、コレって労働債権として守られないのでしょうか?
やはり同等の再生債権として扱われてしまうのでしょうか。
すみません。無知なもので。。。。。。教えてください。

A 回答 (1件)

その債権が法的に請負代金債権となるのであれば、これは労働債権とは異なります。

この場合、残念ながら、労働債権として守られることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

>債権が法的に請負代金債権となるのであれば・・・・
請求書で判断すべきなのですかね。調べてみます!

お礼日時:2008/08/14 18:25

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