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 お世話になります。債権者A、債務者B、第3債務者Cとします。
 この度、Bから「当社(B)は貴社(C)に対する売掛債権を本日Aに債権譲渡しました・・・・」との内容証明が私ども(C)に届きました。
 さて、この債権譲渡の通知書ですが、譲渡の対象となる債権が「売掛債権」としか特定されておりません。通常(私の常識では)、このような場合「年月日売買契約にかかる債権」ともう少し債権が特定されているように思うのですが、今回のように売掛債権を包括的に譲渡する旨の債権譲渡通知は有効なのでしょうか?有効であるとすれば、債権の発生時期も金額も際限なく今後永遠にBに負った債務はAに支払続けなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

B社は倒産でもしたのでしょうか。

 街金などがやる手ですね。 B社が不当出した時点で、A社がB社に入り込み、取引があるところにB社の印鑑を使って送りつける方法です。 法的には問題は無いので、売掛金がある場合は支払うことになるかもしれません。 但し、B社が破産宣告した場合は管財人が任命されるので、管財人に最初に話してみることです。 私にも1000万円の債権譲渡書(実際は100万円もありませんでした。)が来たことがありましたが、前日に倒産した会社が他の所に債権譲渡していたので、早い者勝ちでそちらが優先されました。 不明な点がありましたら、弁護士に相談してみることです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。B社は事実上倒産しております。ただ、法的な手続きはなく商業登記の殻だけ残ってフェイドアウトしていくと思います。A社は「スジの方」です。
 そうですか・・・債権が「売掛金」としか特定されていなくてもとりあえずは有効なんですね・・・。破産手続きにはならないと思います。

お礼日時:2007/03/28 18:18

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