アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

示談と嘆願書の違いは、なんですか?
示談が済んでいて・・嘆願書が貰えない。示談と嘆願書は別なんですか?
示談が済んでいるのにも関わらず・・被害者の方が色々と判決の事で
言って来ます。
示談が済んでいたら、加害者がどんな判決になろうが・・控訴起こそうが・・何も言え無いのと違うのですか?
私の考え方は違うのですか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

示談書とは民事損害賠償について賠償額、支払い方法、などを取り決め和解したことを書面にする事であり、これを取り交わしたら基本的にそれ以後にまた蒸し返して賠償額の増額などを要求することはできません。



>嘆願書が貰えない、とは質問者さんの減刑とかの嘆願書を示談したのだから被害者より出して欲しい、という事でしょうか?

まず民事賠償と刑事責任は違いますよ。民事で和解したから刑事罰も許されるという事ではありません。

民事賠償については莫大な金額を要求したとしても、質問者さんに支払い能力が無ければ絵に書いた餅になりますから、被害者も相応な額で妥協もするでしょう。つまり仕方なく妥協して示談してる可能性もあるわけです。

なので示談してようとも刑事罰については被害者感情として厳罰を望みます、というのはおかしくありません。
賠償金を満足に貰えなった分を厳罰で償ってほしい、と思うのも被害者感情として自然なことです。
    • good
    • 0

こんにちはー



もう少し具体的な話がわかればよいのですが、
示談とは民事上の解決の事であり、刑事事件その
ものとは関係ありません。

ただ、被害者との示談が成立していれば、被告人の
立場としては、裁判は有利な展開となります。
嘆願書があれば、もっと有利になります。

示談が成立しても嘆願書をもらえない場合もあると
思います。
示談はあくまで民事上の話であり、刑事罰は別と
考える被害者もいるからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
参考にして行きたいと思います。

お礼日時:2008/08/12 21:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!