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今日、子供が起きてくると耳から耳垂れが出ていました。
心配になって病院に行こうとしたら、耳鼻咽喉科はお盆でどこも開いていませんでした。
市が開いている緊急医療センターに電話したところ、専門医が居ないので近くの大学病院の耳鼻咽喉科を受診してください、ということで受診しました。

普段のかかりつけの耳鼻咽喉科へいけない、緊急の場合だったのですが大学病院で紹介状なしで受診すると保険外併用療養費として2100円支払わないといけない、ということを会計の段階になって初めて告げられました。

「緊急・やむをえない場合は請求しない」と病院側の説明には明記されており、お盆でかかりつけ医にかかれない、周りに耳鼻咽喉科が無いと理由を告げましたが、事務の担当者は「前例が無いから、通常通り支払ってもらわないと困る。緊急の場合とは救急車で運ばれてきた場合だけ」の一点張りで子供もぐずっていたためしぶしぶ支払いを済ませて薬をもらい帰りました。

緊急でも、救急車を使わない程度の病気は初診料を自費で取り、救急車で工費を使ってきた人には自費を取らない、というのは納得が行きませんでした。

そもそもこの保険外併用療養費とは、地域の町医者にまずは見てもらって大病院は大病を診ることに専念しましょうね、という趣旨で設けられた制度だと認識しておりましたので請求されたことと、お役所的な対応にびっくりしました。

このような場合、本当に保険外併用療養費を支払う義務があるのでしょうか?
自費診療部分なので、厚生労働省に言っても仕方が無いと思いますが、直接病院を指導しているのは都道府県のどこになるのでしょうか?
ご存知の方・ご経験がある方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (1件)

>地域の町医者にまずは見てもらって大病院は大病を診ることに専念しましょうね、という趣旨で設けられた制度


大義はおっしゃるとおりです。医療制度を守るためです。

>本当に保険外併用療養費を支払う義務があるのでしょうか?
支払いを求めることを病院入口に掲示してあるでしょうから、当然あると思います。ここでいう「やむをえない場合」は震災や大規模事故などを想定しているのだと思います。

>直接病院を指導しているのは都道府県のどこになるのでしょうか?
管轄の保健所です。

この制度は法改正で正式に認められた制度です。病院は地方社会保険事務局に届け出る必要があり、すなわち公的に徴収が認められているといえます。保健所に訴えたところで無益だと思います。

>救急車を使わない程度の病気は初診料を自費で取り、救急車で公費を使ってきた人には自費を取らない
前提として救急車で来院する患者は重症であり(重症であることが多い)、自分で来れる患者は軽症である(軽症が多い)という想定があります。昨今は救急車をタクシー代わりに使う人もいるのでこの前提が崩れつつあります。これに関してはむしろタクシー代わりに使う側が制限されるべきであると思います。
時間外診療のなので若干ずれますが、埼玉医大の場合、軽症者は一律で8400円取っているようです。救急車で受診しても軽症と判断されればとっているようです。
http://blog.hashimoto-clinic.jp/200711/article_2 …
意図するところは同じだと思います。

医療制度の限界なのでしょうね、残念ですが。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
保健所もやむを社会通念上休みとされる、お盆や正月前など地域医療が機能しづらい状況を鑑みて柔軟な対応をして欲しいものです。

お礼日時:2008/08/14 19:43

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