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初歩的な質問かもしれませんが、質問させていただきます。
特定調停をし借金がなくなったあとに、過払い請求ができると
聞いたことがありますが、小規模個人再生をしたあとに過払い請求
というのはやはり、不可能でしょうか?5年前に個人小規模再生を
し、3年かけて返済し現在2年経過しました。借金を5分の1に
したのだから、はやりいまさら過払い請求できるというのは虫がよすぎますよね?詳しい方、おられましたらご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

やってはいけないというモノではない。

出来る。
ただ、「借金を5分の1にしたのだから」の状態で過払い金が出ているかが問題。
引き直し計算の結果は、減額額より何万円大きかったのですか?
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>小規模個人再生をしたあとに過払い請求というのはやはり、不可能でしょうか?



請求は、何度でも可能です。

>いまさら過払い請求できるというのは虫がよすぎますよね?

一般的には、借金の元本自体を減額しているのですから「虫のいい話」でしようね。
しかし、既にブラックになって信用が無いのですから、1円でも返ってきた方が良いでしよう。
但し、返金額よりも弁護士費用の方が高く付く可能性が高いです。
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参考になるかどうかわかりませんが、回答します。



1 請求債権が再生開始前に完済していた場合は、問題なくできます。これは個人でも問題なくできます。完済した業者が、再生のことを知っている訳ないからです。逆に知っていれば個人情報上不正使用の可能性があります。なお、再生時に履歴が提出されていない業者も同様に可能です(再生債権が0扱い)。当時は裁判所が過払い回収に積極的ではなかったので回収漏れがあるかもしれません。再生債権者一覧表で再確認することをおすすめします。
2次に請求債権が再生債権の場合ですが、この場合は、微妙な問題を含みます。なぜなら、再生債権は、再生時に利息制限法に基づいて引き直し計算された残金を免除したものになりますから、過払いの発生の余地がないからです。業者が履歴を出さずに残金が確定したのであれば、可能性がありますが、再生委員の異義の状況もありますし、業者からの遡及効に関する反論も強硬ですから、弁護士への相談をおすすめします。
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