
千葉では結構有名なローカルチェーンスーパーでの事です。
お総菜コーナー(自分で好きな物を取りパックに詰める方式)で、好きな物があり買おうかと見ていた所、夕方なので店員さんがパックにつめ、値下げシールを貼り始めました。
値札には「通常1個80円の品、2個で105円」と大きく出ていました。
その店舗の値段はバーコード式ではなく、パックにマジックで値段を描く方式です。
いくらになるのか、パックに値段が書かれるのを待つと、2個詰められたパックに「280」と書かれ、そこに半額シールが貼られました。
280円の半額という意味なので、140円ということです。
店員さんがパックに入れる前には2個で105円で売っていたものです。
それを買おうと思っていた私は店員さんに2個で105円だった旨を聞くと、無愛想に「そうですよ、でもいつもこうですから」とどこかに行ってしまいました。
でも、通常でも1個80円とあるので、「いつもこう」で280円というのは理由にならないような・・・。
再度店員さんに確認したのですが、ムッとした態度で「そうだけどこうしろって言われてるから書いたんです!」と、またどこかに行ってしまいました。
商品にどのような金額をつけても、そのお店の勝手だとは思うのですが・・・。
気になったのは、夕方に売れ残っている商品をパックに詰め、正規の値段(80円×2=160円)より高い金額(280円)を書き、半額シールを貼ってあたかも値下げしたと見せ、実は先程売っていた値段より高くするという行為です。
お店を利用する側からすればちょっと(じゃないかも)嫌です。
このような販売方法は詐欺、またはそのような違反行為には当たらないのでしょうか?
このお店は前から対応が酷いとは思ってはいたのですが・・・。
他店舗ではお肉の消費期限を偽装していたそうです。
店員さんの口ぶりからすると、このような事が日常的に行われ、それを聞いても説明もせずにどこかに行ってしまうような対応。
これでは、この店舗で作られているお惣菜も信用できませんし、もう利用することはないのですが。
法律的にはどうなんだろう?と、気になってしまいました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
なんともひどい話ですね。
お示しのようなケースは「有利誤認」と呼ばれています。
これは景品表示法に定める不当表示に抵触します。
■二重価格の表示について
http://www.jftc.go.jp/keihyo/nijukakaku.html
監督官庁は公正取引委員会です。
お近くの公取に告げれば、しかるべく対処をしてくれるでしょう。
■公正取引委員会の窓口
http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html
No.3
- 回答日時:
>商品にどのような金額をつけても、そのお店の勝手だとは思うのですが・・・
↑それまで店頭で2個・105円で売っていたものなので、店の勝手ではできません。
それが280円になり、140円に値下げを装うようでは詐欺と言えます。
世間には全く通用しません。
断固店長に抗議してください。震え上がります。
それが消費者に知れ渡れば不買運動が起きます。
>店の勝手ではできません
消費者の気持ちで言えばそうですよね。
でも、タイムセールで一時的に安くなったりとかもあるのでそこはいいかなと。
家電や、日持ちする商品なら値上げも理解できますが、今回に関しては、売れ残りのお惣菜だった点で「そんなことする?」とあきれた次第です。
No.2
- 回答日時:
まず、原則論で言えば、値段をつける権利は店にありますので、上げようと下げようとそれは自由です。
しかし、そのやり方が消費者に対して誤解を与えるものであれば、景品表示法上問題となります。
実際ある紳士服チェーンが、「当店通常価格の9割引」と広告を出していたものの、その素となる値段の日は年間1日程度しかなく、それは「通常価格とはいえない」「消費者が誤解する」として公正取引委員会から排除命令が出ています。
これは二重価格表示による有利誤認です。
今回のケースは、まず第一に「通常1個80円の品」と書かれている「通常」っていつなのという問題があります。
普段そんな惣菜売っていないのに、そういう表示をしているのなら問題がありそうですね。
次に、その話は要するに105円だった物を140円に値上げしたのに、一旦280円と書き、半額シールを貼ったということは、本来、消費者は損をしているのに、あたかもその商品がトクであるか誤解を与えることをしていますので、これは景品表示法上問題です。
法的根拠は次のとおりです。
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
今回のケースは第4条の2項あたりですかね。
もちろん105円だった物を140円に書きか事自体は問題ありません。
しかし今回は半額シールであたかも「著しく有利であると一般消費者に誤認」させていますので、違法です。
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