ショボ短歌会

平成3年と4年に、郵便貯金で定額貯金をして、満期になっても普通預金扱いで預かってもらえるときいていてそのまま取っておいたのですが、さきほど友人に、昨年の郵便貯金法の撤廃にともない、この証書は事項となっているのではと言われ真っ青になりました。
数年前に郵便局に問い合わせた際は、満期を迎えた定額貯金は10年は普通預金扱いで預かってくれるときき安心していました。
今ゆうちょのHPを見るとなんと満期になってから5年で時効とあります。私の定額貯金は、満期を迎えてそれぞれ、7年、6年が経っているので時効になってしまうのでしょうか?
ご存じの方がおられましたら、一言でも結構ですので回答いただけたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

民営化以前の貯金は20年2か月で時効ですね。

(質問のはたぶんまだそこまで放置していない)
10年目に通知して、さらに10年後に通知して、連絡がないとその2月後時効です。(国庫収入)

住所変更の手続きさえきちんとしていれば連絡が来るでしょう。

銀行の預金やいまのゆうちょは5年で時効です。しかし金融機関はその手続き取らないから通帳があれば実質的には引き出せることが多いです。
まぁ通帳があっても実際は残高がない(カードで引き出した)こともあるし、記録が見つからなければ理論上は消滅でしょう。
コンピュータ化したものが見つからないことはまれだし(口座番号は1つ(^^))、停止以後の利息はつけないことはあっても残高あるならその分はたぶん大丈夫です。

心配なら窓口で聞けばいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
ゆうちょ民営化など大して関係ないと思っていたのですが、友人に時効の可能性を教えられてから真っ青になっていました。
引っ越しが多かったので郵便局からの通知が転送されなくなっていたのでしょうか、どちらにしろ、子供が大きくなったら教育費にでもと思い、そのままにしてありましたが、少し呑気すぎたかもしれないです。お時間を割いて回答下さったご親切に深く感謝しております。おかげさまで、明日を待たずに安心して眠れそうですー。m(_ _)m

お礼日時:2008/08/20 23:09

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