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はじめまして。

法律関係について質問です。

先日、暴風によりベランダにかけていた物干し竿が飛ばされ、
隣家の屋根の上に落ちてしまいました。
その後、隣家の方にその旨を連絡したところ、
瓦が壊れているかもしれないから、
もし壊れていたら弁償して欲しいと言われました。

そこで、みなさんにお聞きしたいのですが、
暴風などの自然災害で家のものが飛ばされて
隣家に被害を与えた場合、損害の義務はあるのですか?

ちなみに、物干し竿は落下しやすいような置きかたはしておらず、
通常通りに使用していました。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>物干し竿はマンションのベランダにある設置スペースに


通常通り置いていました。
また、これまで6年以上住んでいましたが、
暴風で物干し竿が飛ばされたのは初めてです。<

専門家ではない立場の考えですが、私には、どうしても質問者さまに賠償義務が出るとは思えないのです。
こういうケースでは、えてして被害の方に目が向きがちですが…。
そもそも、損害賠償の制度は「発生してしまった損害を、誰がいくら負担するが公平か」という問題です。
建物所有者であれば、強風の時に自然に物が飛んできて自分の建物が損傷するリスクは、常に覚悟しておかなければならないように思います。
そして、建物所有者がそのリスクを転嫁するために、6年に一度あるかないかの稀有な事態への備えを課することは、私は、質問者さまには酷だと思うのです。6年目にして初めて起きたこと=今までの6年起きなかったことは、7年目も起こらないと考えるほうが、むしろ普通の生活感覚であると思います。
(参考URLは、国家賠償法2条で、民法上の責任よりも重い責任を貸されている場合の例ですが、本件にも参考になると思います。)

なお、それ自体建物の構成部分である瓦(民法717条1項)が飛んだ場合と、単に建物に備え付けられたにすぎない物干竿が飛んだ場合とを、同列に論ずることはできないと思います。

そうは言っても、実際に裁判になったりすると裁判所は、簡単に不可抗力を認めないといわれます(参考URL)
また、近隣のお付合いの関係で、(善意から)質問者さまが応分の負担をすることを止め立てするものは何者もありません。
しかし、法律的に考えると「そこまでの注意義務を課されるのか」というのが、私の偽らざる心境です。

参考URL:http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/bengosi …
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ANo.2です。



>飛んでいったのは、私の部屋専用の物干し竿でした。
>つまり、自ら設置したものではなく、
>家主が私の部屋専用として用意したものです。
>その場合、家主が責任を負うべきなのでしょうか?

難しいところですね。法律は、「絶対」という概念がありません。テレビなどでも、「これは賠償責任があるか?」と弁護士同士が議論して、五分五分であったりしますよね。つまり、最終的に、答えがどちらであるかを出すためには、法廷で結論を出してもらうしかないのです。

この掲示板では、ご質問の文章からしか情報が回答者に伝わりません。弁護士が数時間話しを聞いても、問題によっては意見が分かれます。まして、ここは掲示板で、わずかな情報しかなく、質問者さんが賃貸住宅にお住まいであること、物干し竿が、家主である大家さんによってあらかじめ設置されていたという情報も、今初めて回答者が得た情報です。

>瓦は壊れている感じはしないので、誠意を持って対応したいと思います。
そうですね。多分、相手の方も瓦が壊れているとは思っていないでしょう。ですから、「もし壊れていたら」と言っているような気がします。どんな些細なことでも、裁判は起こりえます。しかし、訴えるほうも、訴えられるほうも、その費用と時間を考えた場合、気分的にイヤなものです。訴えるほうも、そこまでして瓦を直してほしいとは思わないでしょう。このケースの場合、私が被害者であったとしたら、瓦の被害が非常に軽いのならば、相手の誠意によって態度を変えます。要するに、意地の問題です。ご自分が被害者であったと想定して考えてみてください。

「菓子折りひとつ持って来ないな。謝罪もしてこない。失礼な人だ。」と思われたら、話がこじれます。

あくまでも掲示板です。双方の主張もはっきり分からない状態です。ここで解決するとは思えません。隣家との間で、双方が話合いによって丸く収めるのが一番ですが、話がこじれるようなら、専門家にじっくりと話を聞いてもらい、相手さんの出方によっては法廷で争うことになり得ます。
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>暴風などの自然災害で家のものが飛ばされて隣家に被害を与えた場合、損害の義務はあるのですか?



物干し竿のような設置物の管理責任は居住者にあります。少々の自然災害くらいで近隣に被害を与えるような管理ではいけません。

つまり年に何度かある程度の台風や突風などは、通常に予想される自然災害であり、これに飛ばされて被害を与えたのであれば、それに対する備えが不十分であった、として損害賠償の責を負います。

例えば、すさまじい超大型台風が来て飛ばされた、というのであれば、予想をはるか超える大型自然災害による不可抗力である、と認められ賠償責任が免除になったり減額されたりするでしょう。
そのような場合は近隣でも様々の物が吹き飛んでることでしょう。

つまりその暴風で吹き飛んだのが、近隣では質問者さんの物干し竿だけなら、ずさんな管理をしていたとされます。

この回答への補足

私の住んでいるのは賃貸マンションで、
物干し竿はマンションのベランダにある設置スペースに
通常通り置いていました。
また、これまで6年以上住んでいましたが、
暴風で物干し竿が飛ばされたのは初めてです。
そのため通常の管理で問題ないと思っていましたが、
今回のような事が起こってしまったので、
私の管理が行き届いてなかったのかもしれません。

補足日時:2008/08/21 10:03
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自然災害における弁償の義務の所在は、居住する物件が、自己所有なのか、あるいは賃貸なのかによって異なります。



賃貸である場合、家主が管理すべきものが倒壊したり、暴風によって飛んだりすることによって、近隣宅に被害を与えた場合、弁償責任は家主となりますので、賃貸人は弁償する必要はありません。
しかし、賃貸であっても、自ら設置した物が風で飛んでしまったりすることによって相手に被害を与えた場合、その責任は賃貸人にあります。当然、お宅がご自分の所有物件であれば、責任は全て質問者さんにあることはいうまでもありません。

従って、物干しによる瓦の弁償責任は、自宅であれ、賃貸物件であれ、設置である質問者様となります。

>物干し竿は落下しやすいような置きかたはしておらず、通常通りに使用していました。

もし、暴風が来そうだということで、物干し竿を通常の位置から下ろし、飛ばないようにするなどしていた場合は、暴風が想定を越えるものであったということで、弁償義務が生じない可能性もあります。しかし、「通常通りに使用していた」ということは、暴風が来る前と同じ状態であったため、過失は質問者様側にあります。

>瓦が壊れているかもしれないから、もし壊れていたら弁償して欲しいと言われました

瓦の壊れ方によっては、雨漏りするなど、費用がかさむ場合があります。お隣の方が一方的に瓦屋さんに見積もりさせると、あなたの物干し竿によって損壊した部分以外も被害にあったものとして算出される可能性が出てきます。そうなると、法廷での争いにまで発展しかねません。

ですので、できるだけ、現時点で誠意をもってお隣の方に接し、できるだけ丸く収まるようにされたほうが無難です。お隣の方も、「もし壊れていたら」というおっしゃっているということは、あなたの出方を見ておられるのだと思います。誠意を尽くし、これ以上、物事がこじれないようにすることが一番重要です。

微妙な点もありますので、こじれそうな気配があるならば、専門家に相談されたほうがよろしいでしょう。

区役所弁護士相談、市役所弁護士相談などを使うと、無料で相談できます。地区の弁護士会が電話相談もしています。下記、ご参照ください。

参考URL:http://www.tetuzuki.net/daily/lawyer.html

この回答への補足

私が住んでいるのは賃貸です。
飛んでいったのは、私の部屋専用の物干し竿でした。
つまり、自ら設置したものではなく、
家主が私の部屋専用として用意したものです。
その場合、家主が責任を負うべきなのでしょうか?

私の部屋から見た感じ、
瓦は壊れている感じはしないので、誠意を持って対応したいと思います。

補足日時:2008/08/21 10:20
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>隣家に被害を与えた場合、損害の義務はあるのですか?



 以前 法律関係の番組で同じ状況だと思いますが
台風で自宅の瓦が飛び 隣の家の窓ガラスを直撃して
割れ 室内が水浸しになってしまい多額の改修費は、
瓦の持ち主が、損害の義務が、あるという結果でした。

 個人的興味ですが、仮に逆の状況の場合
あなたは、自費で修理します?
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