No.5ベストアンサー
- 回答日時:
==> 預金を特定するには証明書などを銀行などから入手する必要があるのでしょう
==> か。〔銀行名は相手方の請求書などから判りますが)
金融機関・支店・名義人を特定して差し押さえることになるものと思います。口座番号は必ずしも必要ありません。差押通知に回答書が同封されて送達されますから、受け取った金融機関が口座の有無を回答してくるはずです(支店は、相手方の居住地や勤務場所などから推測します)。
判決の効力は10年間ありますから、トコトン・シツコク追っかけようと思えばできますが、手間も費用もかかりますから、ある程度は下調べをして、可能性のある範囲で投網をかけるように差押通知をバラ撒くと良いのではないでしょうか。
==> 主文の中で、訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余
==> を被告の負担とする。とありますが、訴訟費用は裁判所に支払った手数料とい
==> うことでしょうか。
訴訟費用として裁判所に支払ったものです。完全勝訴であれば訴訟費用は被告の負担になるでしょうから、「被告にも汲むべき事情があった」という判決なのでしょうか?
Bokkemon 様
分りやすく、丁寧な回答有難う御座います。
==>「被告にも汲むべき事情があった」という判決なのでしょうか?
対応がひどかったので、慰謝料を追加請求しましたが、その分は却下されました。
No.4
- 回答日時:
強制執行の前提として行わなければならないことを付加しますと,裁判が行われた裁判所で
1判決に執行文の付与を受ける
2相手方に対する送達証明書を取得する
ことが必要です。
強制執行の申立先については
1預金は地方裁判所の執行係
2パソコン(動産)は執行官
になります。
動産執行は,執行官が行うので,ctpsysさんが直接相手方の所へ赴き,差し押さえるのではありません。費用,申立の対象や記載の仕方は,個々の執行官により差がありますから,詳しいことは,直接,執行官室にてお尋ねください。
預金差押は,銀行名・支店名と住所が分かれば十分です。ただし,本店についても必要ですが,申立書に銀行の商業登記簿謄本を添付しなければならず,これで判明します。残高証明等は不要です。
残高が十分あれば回収できますが,十分でなければ別の銀行とか再度の申立を行うことになります。
訴訟費用の回収は,今般の判決では直接はできません(支払督促でしたら別ですが)。別途,裁判が行われた裁判所にて書記官に対し,訴訟費用確定の申立を行う必要があります。書記官が,当事者から提出され,使用した切手代や予納金や書記料などを計算します。額が大きくないことが普通なのであまり利用されていないのが実情です。
強制執行手続は,本人訴訟で勝てるくらいの方であれば,専門家に頼むほどのことは無いと思います。ただし,不動産執行でしたら不動産登記簿の見方や回収可能性の判断が重要になるので専門家に頼むほうが宜しいと思います。頼むとした場合の専門家は,費用的な面から司法書士でしょう。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyou …
daytoday 様
重ね重ね有り難うございます。お陰様で良く判りました。
素人なので何も判りませんでしたが、助かりました。
有り難うございます。
No.3
- 回答日時:
1)内容は、上記の内容でよいのでしょうか。
そのとおりで結構ですが,内容証明郵便を提出する意味はあまり無いと言えます。内容証明郵便は,相手に通知した内容と到達した時期を公的に記録しておく意味だけであって,判決取得後の請求に必要なものではないからです。
2)それでも支払わない場合は、その後どうしたらよいのでしょうか。
強制執行手続をとることになります。その前提として,仮執行文言がなければ確定証明を取得する必要があります。訴訟を行った裁判所に先ず電話等で確定したかどうか尋ね,確定していることを確認したら,確定証明申請します。
仮執行文言がなく,控訴されていれば控訴審での判断を仰ぐことになりますから,また,裁判が続きます。控訴審で勝訴すれば,その時点で確定証明を取得するなどの手続が必要になります。
今般,確定しており強制執行するのであれば,相手方(弁護士ではありません)の財産を探しださなくてはいけません。例えば,不動産とか電話加入権とか預金債権などです。対象物によって執行費用は随分違ってきます。費用等の詳細は,裁判所の執行係に問い合わせすることになります。
3)その他、注意したらよい点などありましたらお教えください。
既に勝訴判決を得ているのであれば,原則として仮処分はできません。これは判決所得前の暫定的な手続だからです。本処分というべき強制執行をすることになります。
また,強制執行する対象を探し出すのは並大抵のことではないケースが多く,相手方に探していることが判明すれば,財産移転をするでしょうから,密行的調査が必要になります。例えば,預金債権を押さえようしていることがバレれば,預金を下ろしたり,移し替えてしまうというようなことです。
この回答への補足
daytoday 様
分りやすくお教えいただきまして、有難う御座います。
相手方の銀行口座は分りますが、いくら入っているか分りません。
又、業務上パソコンは、多数持っています。
多分、裁判所から債権差し押さえ命令書をもらって、それで物品などを差し押さえる
ということになるのでしょうか。
これらは専門家に任せたほうが良いのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
通常、請求訴訟では請求の趣旨に「この判決は仮に執行することができる との判決を求める」という一行を入れておき、「仮執行宣言付き判決」として、勝訴判決によって直ちに権利保全ができるようにしておくものです。
本人訴訟であったとのことですので、その点の主張が漏れてしまったのでしょう。
既に控訴期限を過ぎて控訴手続がなされていないということでしょうか?相手方が控訴手続をとったか否かは、もう暫く待たないとわからないかと思いますが、控訴されていないのであれば、今般の勝訴判決が確定判決になります。
二度手間になってしまいますが、確定判決を根拠として、相手方の財産について差押・転付命令の申し立てをすることになると思います。
相手が個人であれば勤務先の賃金債権を、相手が法人であれば売掛債権を、いずれにおいても預金を、差し押さえるために特定することになります。
この回答への補足
Bokkemon 様
詳しくお教えいただき有り難うございます。大変助かりました。
別に質問すべきなのでしょうが、お教えいただければ幸いです。
預金を特定するには証明書などを銀行などから入手する必要があるのでしょうか。
〔銀行名は相手方の請求書などから判りますが)
主文の中で、
訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
とありますが、訴訟費用は裁判所に支払った手数料ということでしょうか。
よろしくお願いします。
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