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オンライン庁?の法務局の窓口にて、友人が
地積測量図・建物図面・地図(地図に準ずる図面含む)などの申請書をもらってきたのを見たんですが、閲覧と写しのどちらかにチェックして申請するようです。
各々閲覧と写しの違いですが、単に認証文なるものがつくかつかないかというだけのことですか?
法務局の窓口で聞いてみようとそのとき思ったようですが、

かなりお客さんが多かったこととトラブルをおこしている人がいて

そのまま帰ってきたようです。

うまく説明できなかったんですが・・・

上記で申したとおり認証文のあるなしでいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現在、法務局では、登記簿謄本は全国の場所で取り寄せることが、ほぼ確実にできるようになりました。


地図(公図=17条地図)も全国どこでも取り寄せできるように現在準備中です。
一部では、スタートしていますが、これは、認証を必要とする場合と、認証を必要とせず閲覧だけでコピーは自分でする場合とあります。
前者ならばオンライン庁舎だけですが、後者ならば、当該庁舎に備え付けてありますので、その庁舎だけとなります。
なお、地積測量図や建物図面は登記の申請書に添付するものなので、一般の者の申請はできません。

この回答への補足

こちらの管轄法務局は、コンピュータ庁でありオンライン庁でもあります。
電子地図も開始したと掲示板にありました。

もっともコンピュータで全国の登記簿謄本が取得でき、かつ地図なども取り寄せスタートはしているのはしっているんですが、

地図(公図含む)が閲覧と写しと違いがあるように、

地積測量図や建物図面なども閲覧と写しで違いがあるんですかね?

もちろん窓口で申請をするときですが・・・

例えば、昔は閲覧で申請して
それを法務局にあるコピー機で印刷してたようなことは今はないようで・・・

閲覧で申請すれば窓口の方が普通にコピーをくれて
写しで申請すれば認証文(登記官の名前入り&押印あり)付でくれるんですかね???

補足日時:2008/09/03 22:12
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