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米国の登録商標で、例えば「エービーシー/ABC」という二段書きで登録されている場合、
「ABC」だけを使用した場合、登録商標の使用と認められますか?
また使用宣誓する際に、これで認められますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

結論から申し上げますと、使用宣誓は認めてもらえないでしょう。



アメリカの場合、書体やデザインの変更、或いは図形要素と文字要素の配置の常識的な変更程度までは、登録商標の使用として認められます。しかしながら、構成要素が欠如した商標の使用は、登録商標の使用とは認められないのが原則です。

そこで、ご質問の例についてみますと、例に挙げられた商標は、片仮名の「エービーシー」と英文字の「ABC」の2つの要素から構成されています。そして、いずれにも要素としての軽重の差はありませんので、要素の一つが欠如している「ABC」だけの使用形態は、登録商標の使用とは認められないと思います。

なお、「ABC」単独使用の使用宣誓書がはねられた場合、「『エービーシー』の片仮名部分はアメリカでは図形と見做されるかもしれないが、これは欧文字『ABC』に対応する日本の片仮名表記であって、この片仮名部分からも『エービーシー』の称呼が生じるので、いずれの要素一つだけを使用しても商標から生じる称呼に変動や影響はなく、したがって登録商標の使用にあたる。」というような趣旨の反論をすることができる余地があるやもしれません。ただし、これが認められるか否かは不明です。

いずれにしましても、大切なアメリカ商標であるならば、現地の専門家に相談されることを強くお勧めします。

ところで、どこの国の商標でも云えることですが、複数の構成要素からなる商標は、各構成要素単位で一つずつ権利を取得しておくのが、あとあと都合がよい(例えば、使用証明の提出や、要素組み合わせの改変等の対応)と思いますが・・・・。ただ、費用が嵩むのが問題ですが。。。
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この回答へのお礼

大変理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 17:32

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