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税金上損金参入できるのでしょうか?
法的整理の場合と、任意整理の場合で違いはありますか?

A 回答 (1件)

債権放棄をすれば、損金とすることができます。


税務署に認めてもらいやすいように、 債権放棄の証拠として、
内容証明を使うのも方法です。口頭などでは、損金処理を認めて
もらえないことがあります。 回収の見こみのない債権で、
二重の損をすること避けることです。

細かいことですが、用語は正しく、損金参入でなく損金算入です。
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この回答へのお礼

有難うございます。少し調べましたら
法的整理の場合には認められるが、
私的整理の場合には寄付として扱われ
損金算入は認められないケースが多いようです。

銀行協会のガイドライン等に沿った再建計画があれば
ある程度認められるようですが、再建の条件が厳しいため
あまり使われておらず、したがって基本的には
認めたれないという理解をしています。

お礼日時:2008/09/04 11:18

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