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初めまして、お世話になります。

この度大阪にて新居を購入することになり、条件付土地で土地と建物の両方の契約を済ませました。家の図面はほぼ出来上がっていましたが、土地が小さく小さい家しか建てられないので、まだ色々と検討しなければならない箇所があり、概ね決まった形を一部変更しようと思い提案しましたが、すでに建築確認申請を出してしまったので変更は出来ない、変更するなら別途諸経費が必要になると言われました。

え?建築確認申請?まだ図面も確定していないのに、勝手に出すのはありえないのではないでしょうか。建築確認申請を行う場合は、買主にこの図面で申請を出しますと断りをいれなくても良いのでしょうか。

非常に困惑しています。建築確認申請のタイミングと了承を得ずして出すことに関して、そのようなことが許されるのか、ぜひ教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (12件中11~12件)

何か勘違いされているように思います。



契約を済まされた訳ですね?
それも、条件付土地で土地と建物の両方の契約ですネ。

当然、契約後の変更には、別途費用が必要になるのは当然かと思います。

別途、契約設立後でも、建物プランの変更が可能であると言うような、特約条項でもあったのでしょうか?

確認申請が、いつ出されたか?契約者の了承が必要か?
愚問と思いますが?

注文住宅の感覚で、考えてはいませんか?条件付では、その辺の建売住宅と変わらないと思いますネ(不十分な監理しか出来ない建物と推測します)

但し、確認申請受理日付(何ヶ月前)ですが、未着工状態のままで、
確認受理以降に、もし建築基準法改正があれば、その確認申請は、最新の法律に適合していない可能性が有り、無効と判断されると思います。

確認申請が受理されれば、有効期限が無く、何ヶ月も放置し、いつでも工事可能と勘違いしている業者(不動産、工務店)があります。
確認申請受理後でも、未着工物件は建築基準法の改正があれば、その時点で、確認申請は無効に成り、再提出しなければならないのですが・・・・

建築確認申請の状態が、どうなっているか、よく調べてみる必要も、少しあるように思います、契約以前に確認申請が、受理されている物件もあるようです。(条件付きですから、プラン変更には、それなりの費用は必要かと思います)
着工状態か、未着工状態か、解らなければ専門家の先生方にご相談下さい。

また建築確認申請の副本は、重要な書類ですので、建物の引き渡し後には、必ずもらってください。(何故か渡さない業者もあるって聞いてます)
今後、裁判になったとき証拠書類になりますので・・・

来年10月以降の引き渡し物件であれば、保険付きで、瑕疵(業者倒産でも)かあっても保険会社から、支払ってもらえたのに
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この回答へのお礼

ご返信遅れました。

建物のプラン(形)が事前に決まっているようであればそのように思えますが、私が自由に書いた理想像の図をもとに、ほぼ同じような感じでラフ図を書いてもらい、いくらでも自由に設計できますと言われていました。ただし、基本坪は25坪でそれ以上の場合は別途坪52.5万円がかかりますと説明は受けていました。

確認申請の時期の件については確認してみます。

お礼日時:2008/09/04 21:39

業者と質問者さんに考え方のずれがあるようですね。


家の方の契約は済まされたのですね。通常家の契約というのは決定された図面に基づいてなされます。そうでないと、工事費が変わってきます。
質問者さんがおおむねの図面と思っていた図面は、決定済みの図面だったわけです。
業者は契約が終わっているのだから、少しでも早く確認申請をおろして
工事にかかろうと思うのは当然です。
ただ疑問なのは、確認申請には施主の押印が必要な箇所があります。
工務店が、施主に確認もせず勝手に確認申請に押印したのなら、問題があります。
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この回答へのお礼

ご返信遅れました。

建築条件付土地ですが、契約は土地と建物と同時でした。違和感はありましたが、両方ですと言われたので、契約をしてしまいました。これによる僕の非を言われるとしょうがないと思います・・・。
察するに施主は僕でないような気がします。図面はラフ図面で、詳細は契約後十分詰めましょうと言われていたので、そんなものなんだろうと思ってしまいました。。。

お礼日時:2008/09/04 21:32

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