紋別市緑町のオホーツク森林公園でバーベキューをしている間に
4歳男児が池に落ちて死亡して、
市に対して安全配慮が欠けていたとして2475万円を賠償金として支払わせた事件
www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070220&j=0022&k=200702206933
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060709-00000049-jij-soci
こんにゃくゼリーを食べた男児が窒息死したとして、製造業者に賠償金を支払わせた事件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080905-00000 …
上記のニュースを見て疑問に思ったのですが、
危険があるにも関わらず、ろくに監督もせずに子供を死なせてしまった場合、
親は罪には問われないのですか?
本当は問えるけど、心情的に敢えて問うてないだけなのですか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>危険があるにも関わらず、ろくに監督もせずに子供を死なせてしまった場合、親は罪には問われないのですか?
親というか、保護者には呼んで字のごとく、子供に対す保護する義務があります。
保護責任者が要保護者の生存に必要な保護をしなかったことを「不保護」といい、「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性があります。
==引用==
刑法 第2編第30章 遺棄の罪
(遺棄)
第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.30
==以上==
前者の例は(リンク先が掲載期間終了したのか記事詳細が読めた無かったのですが)、バーベキュー中に保護すべき幼児から目を離したことによって、幼児が池に落ちて死亡したという点で、どうかな~って感じですかね。
池の近くで保護すべき幼児から目を離したという事で、「不保護」になる可能性はあるかと思います。
ただ、実際に罪に問われるかというと警察・検察の判断でしょう。
多くの場合は、育児放棄した場合とか炎天下の中車に放置してパチンコしてたとか虐待していたとか、そう言ったときに問われることが多いようです。
ただ、これをもって市の安全配慮について罪が無いとは言えません。
普段、市民が集いレクレーションする場所の安全を図るのは、当然の義務です。
それを怠っていたという責めは免れない可能性はあります。
まぁ、誰もこんなところでバーベキューしないだろうってところだと微妙かもしれませんが。
後者の例は、学童保育所に預けてたワケですから、保護者としての責務としては罪は無かったかと思います。
むしろ、学童保育所の問題でしょう。
こんにゃくゼリーの製造業者は、のどにつまらせる可能性を予見出来たとすれば責任があるとも言えます。
その場合、パッケージとかに注意喚起する表示をするなどの対策もとっていたのかとか、色々状況にもよりますが、親の責任では無いでしょうね。
リンク切れのURLを貼ってすみません…
こちらからだと見れるようです。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/924857. …
不保護になる可能性はあるが、検察・警察の判断でそうはならないということですね。
確かにパチンコのために車内に放置して死なせた事件のように、
明白な不保護とは言いがたいですもんね…
色々と詳しい説明ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.9
- 回答日時:
もう一度書き込みます。
最近、本当に気になるのが弱者救済の為に行われている(と考えられる)「無過失責任」です。
簡単な例は交通事故です。相手が飛び出そうとも、酔っぱらっていても事故を起こせば自動車は注意義務違反を責められます。原因を検証する前から自動車が悪いことが決まっています。自動車は保険に入っているので、そこをから救済しないといけないと考えられているようです。そんなの反則ですよね。医療なら最近厚労省は小児麻痺を出産すれば過失の有無を問わず無過失補償を開始する様です。もちろん機構を通してでしょうが、補償すべきは病院からでは無く、行政が支給すべきことかと感じます。
ちょっと違いますが町中でも感じます。弱者が風を切って道を歩き、立場の有る者が避ける様に歩きます。トラブルは明らかに立場の有る者に不利です。
質問にある例の具体的な内容は存じません。しかし、同じ傾向が有るのでは無いでしょうか?「市民が集いレクレーションする場所の安全を図るのは、当然の義務」って私には反則に聞こえます。こんにゃくゼリーも詰まってからお前が悪いなんて後出しジャンケンの様です。
落としどころを考え、罪を作らないと救済出来ない司法っていったいどうなっているのでしょうかねえ?本当に「罪作り」です。
あまり理屈のない内容で済みません。
確かに秩序や公平のための法律そのものが逆にトラブルをつくっている感じがしますね。
時間が経つにつれて本来の目的とは正反対の結果になることはよくあることですが、
真面目に頑張ってる人が責められ、声のでかい人が優遇される社会はあまり気持ちのいいものではありませんね。
回答ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
全く同感です。
自分のミスを他人のせいにして訴える最近の風潮に我慢なりません。アメリカでは癌になったのはタバコのせいだとして何億円も賠償金を取ったことがありましたが、日本人がアメリカ人のようになって行くのが最近我慢なりません。学校の監督下にあったのなら必ず学校が訴えられますが何故親の監督下にあったのに過失で罪に問われないのでしょうね?
ですよね。
訴訟社会というか、ゴネ得・声の大きいものが勝つ風潮は許しがたいですね。
耐え難きを耐え日々黙々と頑張っている人が不憫でなりません。
回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
(結論)
・「刑法」に該当する罪がないと,刑事事件になりません。
ご質問の例は,「刑法」で該当する「罪」がないと思われます。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.28
------------------
(説明)
・「刑法」で該当しそうな「罪」としては,「過失致死」と思われますが,条文を引用しますと次のとおりです。
○刑法
(過失致死)
第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
・「過失」の要件は,簡単に書きますと,
* 故意ではないこと。
* 結果についての客観的注意義務違反があること。(結果の予見の可能性。結果の回避の義務)
ということになります。
----------------
個人的には,
・前者の例は,4歳の男児から柵の無い池のそばで,親が目を離していて起こった事件ですが,そのような危険な場所で子供から目を離すという神経がわからないです。
うがった見方かもしれませんが,親はバーベキューに夢中であったのではないかと疑いたくなる事例ですね。つまり,客観的注意義務違反何じゃないかと思うのですが…
・後者は,学童保育という親の目の届かないところでおきた事件ですから,親の監督責任を問うのは酷だと思います。
No.4
- 回答日時:
「ろくに監督もせず」で、関係有りませんがアメリカでは子供を車に置いてショッピングに行ってたり、小学生の子供だけで留守番させたらそれだけで逮捕です。
時々モールで「物を取りに行くだけ」の間放置する親が逮捕されています。刑法って国によって全然違うんですね。これは民事ですね。他人の子供をそうやってしまえばその親から民事訴訟もあり得ますが、自分の子供なら訴える人が居ませんよね。父親が母親を訴えることもあり得ないし。離婚していたら有りでしょうか?
刑事で問うほどの「重大な過失」が有るとも考えずらいですね。
ただ、人のせいにする前に親の責任を問いたいのは質問者さんだけでは無いと思います。民事でいくら勝ったとしても、それは相手の過失を証明しただけで、自分に注意不足が無かった事の証明では無いはずですね。
>子供を車に置いてショッピングに行ってたり、小学生の子供だけで留守番させたらそれだけで逮捕です。時々モールで「物を取りに行くだけ」の間放置する親が逮捕されています。
処変われば刑も随分と変わるんですね…。
>民事でいくら勝ったとしても、それは相手の過失を証明しただけで、自分に注意不足が無かった事の証明では無いはずですね。
ですよね。まさにそれです。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
意図的な行為ではありませんので、致死傷罪にはなりません。
業務を追行しているのではありませんから、過失致死でもないです。
単なる不注意で、予測不可能である以上は罪は問えないです。
車に放置・・は完全に危険が分かり切っていますから犯罪になります。
気付かぬ内に起きた事件であれば、犯罪にはならないです。
>市に対して安全配慮が欠けていたとして2475万円を賠償金として支払わせた事件
当然予測できたことですから、市側に責任があります。予測とは親の目の届かない事態が生じたときに・・ということです。子供をロープで犬みたいに繋いだら、逆に虐待罪で捕まりますので。
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