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私は鬱病と診断され、退職を考えています。
そこで、疾病給付金のことを知ったのですが
いまいち理解ができていません。

退職願いを提出してから、4日間休んで申請すればもらえるものなのでしょうか?
4日間というのも 3日目までは有給で最後の一日は欠勤でないといけないと
なっているようですが、有給がたまりにたまっているので
会社は有給を使うように言われるのではないかと思うのですが
4日間とも有給ではいけないのでしょうか?

疾病給付金についてわかりやすくご説明していただけると助かります。

A 回答 (1件)

お話の内容からおそらく『傷病手当金』のことをおっしゃられているものと思われます。


傷病手当金の支給を受けられるのは、下記1~4全ての条件に該当した場合です。
1.病気やけがの為に療養中のとき
2.療養中の為に、今まで就いていた仕事に就けないとき
3.連続3日以上休んだとき
 ※3日以上連続して休んだ場合でも、4日目から支給されます。
  はじめの3日間は待機期間と言い、支給されません。
4.給与をもらえないとき
 ※給与の支給がある場合でも、その額が傷病手当金よりも少ない場合  は、差額が支給されます。逆に、多い場合には支給されません。
質問者様のおっしゃられている、『3日かでは有給休暇で残り一日が欠勤』や『全て有給休暇』では、給与の支払額が多かったり、給与の支払がありますので、支給の対象とはなりません。
あくまで、傷病手当金は病気やけがで労務に服せない方の賃金保障給付なので、給与の支払が確保されている場合は、支給対象とはなりません。

この回答への補足

休むのは、退職願いを提出する前でないといけないのでしょうか?
退職願いを出してた後に休んだ場合でもいいのでしょうか?
鬱で辞めるというのは、この手当て金に該当できますか?
再度教えてください

補足日時:2008/09/09 22:30
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございました

お礼日時:2008/09/13 00:42

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