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今年の7月10日付けにて会社を退職しました。
7月は10日しか働いていませんが、雇用保険が引かれていました。
それは7月も雇用保険に加入していたということになるのでしょうか?
そして、もうひとつお聞きしたいことがあります。
7月25日から派遣社員として働いております。
始めは9/24までの2ヶ月間の雇用ということで社保等付いておりませんでしたが、契約の延長で12月末までの勤務となりました。
9/25~年末までは社保等付きます(雇用保険も)
7月10日まで働いていた会社は11月から雇用保険が付いておりました。
それと、今回の雇用保険を組み合せて受給できることは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、失業給付を受ける際の『被保険者期間』は、1月2月というような月単位ではなく、退職日から遡って1ヶ月2ヶ月というように考えます。
よって、質問者様の場合、7月10日までが、全会社での雇用保険被保険者期間となります。また、失業給付を受けるためには、賃金支払対象期間の基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要ですので、前会社と今、お勤めの会社で退職後に発行される離職票でご確認下さい。
もし、不足で受給が受けられない場合でも、その後の勤め先を早々におやめになったりする場合、受給が受けられることがありますので、離職票はお手元に保管下さい。
なお、いくつかの勤め先の離職票を通算して、失業給付申請する場合、支給を受けられる期間は、一番初めの会社を退職してから1年間ですので、ご留意下さい、期限が過ぎてしまうと、受給日数が残っていても支給打ち切りとなります。
No.3
- 回答日時:
・失業給付が受けられるかどうかは、下記の要件に該当するかによります
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
(自己都合退職、解約期間満了退職等の場合)
2.特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可
(主に会社都合の退職の場合)
・1社の離職票で、上記に該当しない場合は、複数の会社の離職票を通算しても上記に該当すれば、受給可能です
・加入期間は、離職票-1の、被保険者となった年月日、離職年月日から計算して下さい
11日以上ある月は、退職日から逆算して1月ごとに11日以上出勤している月を1ヶ月と数えます
例:9/15退職なら、8/16-9/15が1ヶ月で11日以上出勤していたら1ヶ月と数えます、10日出勤ならその月は1ヶ月とは数えません
雇用保険の加入期間と必ずしも連動しませんからご注意を
・質問内容では、加入期間が把握できませんので、上記の内容を当てはめて確認して下さい
とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。
雇用保険の加入期間の数え方があると初めて知りました。
参考にします。大変分かりやすいです。
No.2
- 回答日時:
非常にわかりずらいのですが
7月10日に辞められて
次の会社に7月25日から務めれ
9月24日までの雇用が12月まで延長で
現在は努めているということでしょうか?。
また不明なのが
7月10日まで働いていた会社は11月から雇用保険が付いておりました。
どういう意味でしょう、この11月はいつの11月?
雇用保険は期間が大事ですきちんと何年何月からと期間を入れましょう。
この回答への補足
すみません、補足します。
現在、派遣社員として働いております。
12月末までの予定です。
また、今年の7月10日まで勤めていた会社は
19年11月より雇用保険の対象となっていました。
No.1
- 回答日時:
まず退職した会社から離職票1.2をは届いていますか?
喪失日が記載されているので、
7/10以降であることを確認してください。
派遣会社で社保が9/25からと書いてありますが 引き続き継続して雇用されているので、さかのぼって加入できるかも知れません。
一度申し立てをされてもいいのじゃないでしょうか、
失業保険の申請は通算でできますのでそれぞれの職場の離職票1.2を
しっかりとっていてくださいね、
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