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大分県教員採用問題で質問です。
何の法律のどの条文に触れて辞めさせられているのか?

公務員の労働問題に民間主体の労働組合が支援できるのでしょうか?
今年の春に採用された教員の中の21名のみが解雇されています。

私が思うには、

1)昨年以前の採用者への処分がない。
2)21名についても、不正当事者ではない。
3)不正をしたのは教育委員会内部であって、当該の若者教員ではない。
4)大分県の教職員組合からも何の声明などが発せられていない。

以上、4点で大いなる疑問があります。

私が解雇された教員なら早速、労組に加盟するなどして争議に入ります。

今回は、合同労組の一員として支援活動に入りたいのですが、走り出す前に法律的な部分を確認したいので、皆様のご教示をお待ちしております。

補足 (地方公務員法でいう任用の根本基準)何点以上の操作が処分対象となるのか?一般化されていないところに問題があります。教員試験では主観が入る科目があるので判断が難しいことは理解できます。
(本来なら合格していたはずの「不合格者」について)繰り上げ合格させるしかないでしょう。

(国会議員の選挙の連座制との比較)「選挙で有権者から選ばれる人たち」との比較は無理。

(教職員組合)西日本新聞の記事から判断すると、互いに「なれあい」があったそうです。 どうも、いちばん若い人だけ辞めさせることで合意したように受け取れます。それも個別に確認しないまま。

A 回答 (1件)

うろ覚えですが、



クビにする根拠:
教育長に任免権がある、任用したときの条件(試験合格)に誤りがあったから、もともと任用のための条件を満たしていなかった


クビにされない根拠:
任用のミスは教育委員会側の問題、公務員の身分の保証(あたりの法)に反する


>1)昨年以前の採用者への処分がない。
したくてもできなかったようですが。証拠不十分で。データや証拠がなく、曖昧な噂?だけで処分するわけにもいきませんでしょう。裁判を起こされたときも不利になりますし。


>2)21名についても、不正当事者ではない。
>3)不正をしたのは教育委員会内部であって、当該の若者教員ではない。
ものは言いようで。本人が「身に覚えがない」と言っているだけで、身の潔白を立証できているわけではありません(まあ、悪魔の証明になってしまいますが)。
政治家の不正献金などが発生したとき、秘書が勝手にやった、などという言い訳が出たりしますが、そう言うときは、(世論やマスコミは)辞職を迫るのに、なぜ教員の場合だと、違うのでしょう?仮に本当に身に覚えがないとしても、教育という神聖な場を意識するなら、一度、身を引く心構えがあってもいいのでは?政治も教育も、クリーンである必要があると思います。法的見地よりも、倫理的見地から、ということでしょうかね。
たとえば教師と在学中の生徒が結婚しても、法的には問題ないでしょうが、倫理的には問題ありでしょう(生徒が卒業してから結婚すべき、など)

身に覚えがなかろうが、不正合格の上で教壇に立っている、という事実に変わりはありません。そういう人を生徒の前に立たせておくことは、良いといえるかどうか。



>4)大分県の教職員組合からも何の声明などが発せられていない。
そうです。不思議だと思いませんか?理由がわかりませんか?
答えは簡単です。組合員も不正で合格している、もしくは合格している可能性が高いからです。
朝日新聞だったかな、最初の頃の報道に、教職員組合からも、教育委員会に不正合格の依頼があったようです(口聞き)。もみ消されたのか、証拠不十分だったのか、その後、ニュースで話題にはなりませんでしたが。
仮に組織的に行っていなかったとしても、これだけ常態化していた不正合格です。組合員に不正合格で教員になった者がいても不思議ありません。それがあるから、組合はほおっかぶりをして静かにしているのです。
言っておきますが、教職員組合なんてどこも、教育に名を借りた、ただの左翼集団ですので、お間違いなく。


>私が解雇された教員なら早速、労組に加盟するなどして争議に入ります。
しかし世論は逆風ですね。組合関係は、それを嫌って、あまり協力的な姿勢を示さないかもしれませんね。
今回、日弁連だかが、教員をクビにした場合、対抗するような態度を示していましたよ。だからなおさら教育委員会は、証拠不十分な、昔の不正合格者については、手を下せなかったのだと思います。



>補足 (地方公務員法でいう任用の根本基準)何点以上の操作が処分対象となるのか?一般化されていないところに問題があります。教員試験では主観が入る科目があるので判断が難しいことは理解できます。
普通、常識で考えても、1点だろうが、得点の操作をしたら、処分されるべきじゃないですか?
今回の得点操作は、んなエコヒイキして、得点をかさ増ししたとか言うより、試験の成績表に書き込まれていた点数を直接、改ざんしたようなやり方だったと思います。なので、主観がどうのこうの、といういことは今回の問題では関係ないと思います。


「なれあい」
ですが、わたしはマスコミともなれ合いがあるように思います。大分では、このような公然の秘密ともいえるような不正が長年続いていながら、今までマスコミに取り上げられなかったのは、マスコミの職務怠慢か、マスコミにも地元のなれ合い意識があったという気がしてなりません。

この回答への補足

1)「免職」の妥当性と濫用で争う余地はあるというのが、民間企業を担当する合同労働組合側の見解です。実際、都内の事実上の顧問弁護士とも意見の一致を見ました。

2)昨年以前の受験者(現在の教員)のデータについては復元ソフトを使ってみる方法もありますので、これをしないままで今年採用者だけ対象としている点が、社会通念上の妥当性を欠いた「濫用」と判断できます。日弁連の態度は処分対象者を減らした効果はありますが、結果的には一番立場の弱い(経験年数など)で来年再受験の可能性の残された今年採用踏みに「しわ寄せ」となりました。

3)「試験の成績表に書き込まれていた点数を直接、改ざんしたようなやり方だった」としても、0点科目に点数をつけるような明らかなかさ上げの場合は処分妥当としても、そうでない場合でかさ上げが試験で常識な「誤差」のレベルの方々については「免職」「採用取り消し」「退職追い込み」は問題が残ります。

4)「なれあい」の風潮をこの際打破しなければなりませんが、大分県民の「民度」では無理でしょう。東京や名古屋の指導的立場に立てる人たちが、それぞれの立場に即して介入すべきです。

補足日時:2008/09/10 03:11
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