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視力聴力検査や尿検査、血圧測定などは看護師さんや臨床検査技師さんがするものだと思っているのですがそうではないのでしょうか。そういうことが明記されている法律ってありますか?調べてみたのですが探せなかったので、知っている方がいたら教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。

そういうふうに「こういう仕事は~の資格の人以外がやってはいけない」というのを業務独占といいます。
血液や尿などの検体検査の資格についてはこの業務独占が規定されていないのです。
ですらか医師の指示に基づく物であれば、人の体を直接あつかう事以外はすべて誰でもできるのです。←あくまで資格上の話です。

人の体を扱う場合は、保助看法によって看護士の業務独占が規定されています。
臨床検査技師が行う場合は、この衛臨技法に保助看法の規定を一部解除して臨床検査技師が行う事ができるとしているのです。

ですから法律上は、体を直接扱う事についてのみ、医師>看護士>各種の検査技師という順番に一部分を行う事ができる形になってます。

人体を直接扱わない検体検査については、明文規定はなく、法律の解釈の旧厚生省通達の形で「検査技師の行う検査は医師が信頼する」という信頼の原則という考え方に基づいています。当然明文規定ではないので、法律を検索しても出てきません。

それでは検査技師が何のために必要なのかという点で法律規定がないので矛盾を生じる状態となっており、この点は法律の不備というか、医療技術職の法律が保助看法の一部解除という形で集大成されている為の構造的欠陥といえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ホント不思議が募ってきてしまいました・・・。わからないですねぇ~。直接身体を扱うって点ではどの検査までのことなのでしょうか。血圧測定は入りそうですよね。身長測定は・・・。微妙ですね。

お礼日時:2002/12/20 17:34

身長測定 体重測定 血圧測定


これらは元々人体へ有害事象を与えない(すこぶる確率が低く、個人でも行いうること)から規定されていないだけで、誰でも出来るんですよ^^;

考えてみてください。学校の健診で身長測定の『あの木の動くやつ』誰が動かしてました?保健の先生だけではないでしょ?(うちは男の担任で髪の毛をツンツンに立てていくとガシ~ンと頭を叩かれました^^;)
身長測定だろうと体重測定だろうと問診票の聴取だろうと病院で行いうる内容を特別に規定していないという厚生省や法律の態度から考えた場合、血圧測定も同じ解釈です(実際も)。「結果を出してはならない」というコメントは『検査をすることは出来るが結果を伝えることはならない(診断につながりかねないから)』という論理であったと記憶しております。厚生省通達や法律でかかれている検査技師関連の仕事は『検査技師だからこそ許される行為』だけです。つまり一般人として許されることまではかかれていないのです。

一般人が使うことに十分馴染んだ道具を用いるのであれば(マンシェットを巻くなどの場合は事故のことを考えるべきだが、一般人でも使えるようなテルモの電子血圧計(笑)とか…なら)血圧測定も身長測定も体重測定も同じです。だから大きな病院では外に自動血圧測定器を置いておいて患者自身に検査させて結果だけを受け取る(そうすれば人件費が浮く)ということまでやっております(笑)。

ですから検査技師有資格者のみならず『無資格者』でも構わないんです。もちろん医師以外は「評価」はしてはなりません。いちおう安全を期しての追加補足です。
結論としてADEMUさんのご回答に賛成です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね、実際を考えるとそうなんでしょうね。お陰様で疑問もほぼ解決されました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/24 11:07

ちょっと訂正です。

m(__)m

「政令で定める8項目の生理学的検査」は平成12年の改正で「16項目」になってました。
しかし相変わらず「血圧」はダメです。

それまで通達でやっていた「眼底写真」は政令に明記されましたが、相変わらずシャッターを押すだけで点眼薬の使用は禁じられています。
でも患者に指示を出すことができるようになっただけ少しましかな?
通達の時は、「患者に指示を出してはいけない」となってました。

ちなみに、体重や身長もこの項目に入ってないので、一応ダメです。(笑)

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S33/226.HTM
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この回答へのお礼

わざわざ訂正ありがとうございます。サイトも参考にさせていただきます!なんか親身になっていただいた感じで感謝!です。本当にありがとうございました!

お礼日時:2002/12/24 11:04

また来ました。

m(__)m
>血圧測定~
実は、そういう事で非常に馬鹿みたいな現実があるんです。
つまり、臨床検査技師は「政令で定められた8項目の生理学的検査」と「検査の為の採血(場所も指定されてる)」しか体を直接扱っての検査はできないんです。
この中に「血圧測定」は入ってませんので、血圧測定はやってはいけないんです。しかし「網細血管抵抗試験」というのはできるのですが、この検査をするには最高血圧と最低血圧を測らないとできないんです。
結局、旧厚生省通達では「検査の為に血圧を測定する事自体は構わないがその結果を出してはいけない」というとんちんかんな状態なんです。
まあ、滅多にやられることのない検査なので実質的に問題にはなりませんが、法律・行政がめちゃくちゃな事をいってるように思えるので有名な事例です。
このように日本の法体系、それに基づく政令などは結構矛盾に満ちたものとなっています。
技術が進歩し、新しい検査ができるたびにこの矛盾は深くなっており、いずれ抜本的な改正がなされないとどうしょうもなくなるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんか色々深いですね・・・。全然知らなかったです。どんどん興味が沸いてきました。なんでそんなに詳しいのですかぁ?また教えてくださいね!!!

お礼日時:2002/12/24 10:59

これらの行為は別に誰が行っても法律上問題はないと思います。


現に、血圧測定計などは市販されていますし、尿検査の試薬も販売されています。
ただし、他人のものを検査する場合は「医行為」とみなされるため、医師の監督(指示)のもと(といっても実際に医師がみているわけではありませんが)で技師が行うこととなっております。
しかし、現実は採血以外はほとんど素人(技師の免許を持っていない人)が検査するところもあります。特に生化学の検査は機械さえ動かせれば結果はでますから。
ただし、絶対に行ってはいけないことは、出てきた測定値なりに解釈をしてはいけないことです。
例えば、「血圧が高いですね」とかの発言は絶対に許されない行為です。
要するに検査する行為はまず問題ないですが、検査の結果に付いては解釈できないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですね。なんか意外です。白衣着てたらみんな玄人に見えますが、そんな裏があるんですね・・・。

お礼日時:2002/12/20 17:26

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