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次の場合の根抵当権抹消登記の申請書、解除証書、委任状について教えてください。
義務者(お金を貸していた方)の株式会社Aが吸収合併されて、現在、株式会社Bになっています。ちなみに、弁済した時期は吸収合併前です。
この場合、根抵当権抹消登記申請書の義務者の欄には、
義務者 (被合併会社 株式会社A)
         ○県○市○町○
          株式会社B  
これでいいのでしょうか?株式会社Bの前に何か記載がいるのでしょうか?
また、解除証書の義務者の欄には上記の様に「○県○市○町○株式会社B」の前に「(被合併会社 株式会社A)」の記載はいるのでしょうか?
また、同様に義務者の委任状にも上記の様に「○県○市○町○株式会社B」の前に「(被合併会社 株式会社A)」の記載がいるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


申請書は質問者さんのように記載してもいいですし、
義務者 ○県○市○町○
    被合併会社株式会社A合併会社 株式会社B
でもいいです。
委任状及び解除証書につきましては、「(被合併会社 株式会社A)」の記載を入れても入れなくてもどちらでもいいと思います。普通は入れるのでしょうね。肩書きはどうでもいいですよね。とはいうものの、調査官の中には結構こだわったりする方もいますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました!!

お礼日時:2008/09/12 20:06

この申請については、十分注意してください。


万一、日付をづらした事が判明すると、国家資格の懲戒事由となっています。 脱税となる。

一般人がするのでしたら、

公開の場で回答する問題でないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁済した日は吸収合併前ですので、根抵当権移転登記は省略できると思うのですが。。

お礼日時:2008/09/12 20:02

万全をきすならば


法務局へ行き
無料登記相談で解決するべきだと思います
意外に親切丁寧に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう少し考えてみますね。

お礼日時:2008/09/12 19:58

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