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会社員(ただしほぼヒラ)として働き、同じフロアで多くの契約社員、パートさんといっしょに働いています。
このパートさんについて質問があります。
この中の一部には会社の運営や労務管理などが安定していなかった時期(すでに長い人だと15年が経過)に「口約束」や「個人交渉」によって、他の人と違った待遇で働いている人がいます。
例:他の人より多く交通費を支給されている・他の人より時給が高いなど…
ですが、現在は社内規定がきちんと決まりました。なので、要するにその社内規定と違った待遇で働いている方がいるという状態になってしまっています。
会社としてはこのへんを何とかしたいと考えていますが、この社内規定は、口約束や個人交渉した待遇より低くなります。
なので、当の本人としては「いまさら変えられるなんて納得いかない」と思うようです。それはそれで理解できなくもありません。いわゆる「既得権」を主張しています。
ですが、会社は現在の規定に全体を修正したい。と考えています。
これ自体法律的に問題はないのでしょうか?
ちなみにパートさんは…
・半年、あるいは1年契約で、必ず契約更新の書類がある
・ただしそれには交通費の記載はない(載せなくても法律的には問題ないそうです)
・業務上のスキルに問題があり、契約を打ち切る場合は契約更新の1か月前に当人に予告をすれば打ち切りが可能。ただし、これまで打ち切られた例は数少ない
以上の状況です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働条件の不利益変更には次のものがあります。
(1)労働協約の改定による不利益変更
(2)就業規則の作成・変更による労働条件の不利益変更
(3)労働協約も就業規則もない場合の個別的合意による労働条件の不利益変更
(4)身分の変更(降格や配置転換などの人事異動・懲戒処分など)による労働条件の不利益変更
このうち御社は(2)による不利益変更の手法をとられる訳ですが、労働契約法第10条に次のような記述があります。
「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする・・・・」
合理的な内容と周知が必要となりますが、合理的判断として以下のとおり最高裁が掲げてます。
(1)変更によって被る従業員の不利益の程度
(不利益であっても軽微であれば問題ないです)
(2)変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
(3)変更の経営上の必要性
(4)労働組合・労働者との交渉の経過
「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」という最高裁判決もあります(秋北バス事件最高裁判決)
御社は賃金引き下げによる不利益変更を行使しようとしていますが、労働局に合理的な手法・金額であるかを一度相談された方がいいと思います。
ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
手法・金額については確認はしているようです。こんな風に言われたら→こう返して、と話をされているからです。ただおそらくそれを私に説明してくれた私の上司が大して理解できていないので、私としてはどうしても不安になってしまい…相談いたしました。
「秋北バス事件」をネットで確認しましたが、こちらも勉強になりました。ありがとうございました。
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