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 先日破産物件を購入しました。売主は管財人になっていましたが
その売り上げから管財人が債権者へ分配をすると思うのですが
その前に裁判所から選任された破産管財人の報酬の規定は
ありますか?ダダではやらないと思いますし破産金額、清算金額によって違ってくると思うんですが?どんな規定があるかと思いまして質問しました。

A 回答 (2件)

事件の大きさ(基本的には破産財団の額)に応じて裁判所が決定します。



公の規定はありませんが、裁判所によって大体の基準が決まっています。地域にもよりますが、個人の破産だと負債総額5000万円までで40~50万円くらいです。負債総額100億円だと700万円くらいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士はもっと取っているのかなと思いましたけど以外に少ないですね。
それぐらいの報酬ですとやりたがらない人も多いのかなと
思いますけどどうですか?

お礼日時:2008/09/12 18:34

管財事件だと労力と報酬が見合わないことも…


負債総額はわかりませんが、10年かかって終わらせた法人の破産管財事件の報酬が100万円だったことに上司(弁護士)が
「10年やってたったの100万かよ!?」と激怒していたことがあります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
10年やって100万の報酬なら主婦が1年ぐらいバイトをやって
得られる報酬と変りませんね。

弁護士でも管財人はやりたがらない仕事なのかなと思いました。

お礼日時:2008/09/12 18:46

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