お世話になります。
僕は今風俗店の店員をしていますが、たまにやはり遊びに行くことがあります。
そのときによく見かけるのが、禁止事項で『同業者の方の利用』をあげている店が多く、そして罰金100万円いただきますみたいなことを書いていることがあります。
また、それが理由で罰金をとられた人がいることを先輩から伺いました。
質問は、上記のことに対する法律的な根拠は何でしょうか?
合法でしょうか?違法でしょうか?
おそらく、スカウト等で引き抜きを行うなど、そのお店に何らかの実害を及ぼした、または及ぼそうとしたということも関係するかと思いますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全く、全然法的根拠はありません。
その罰金が合法か違法かと言われれば、違法です。
店側が損害賠償を起こしたとしても、法外な金額ですから。
もし、損害賠償を起こしても、店側が勝訴する可能性も低いように思いますし。
なぜ、あのような店は「罰金100万円」均一なんでしょうか。それが不思議です。
私の知り合いの知り合いが罰金を払わせられる羽目になり、行方をくらました人がいます。
禁止事項の罰金については、脅しみたいなものですが、もし禁止事項をしてしまうと、厄介なことになります。
店のバックには暴力団関係者が多いので、罰金を払うまではどこにでも付いて回るでしょう。
No.2
- 回答日時:
根拠も糞もありません。
ヘルス店が届け出制以前、暴力団のしのぎの慣習が残っているだけで、法的には全く拘束力がありません。
実際、暴力団幹部が経営しているデリバリーヘルス店の注意書きには
「暴力団関係者は当店の判断でサービスを中断させて頂く事があります」と書いています。まったく理屈が合っていないのが現状です。
ところであなたは店員としてお勤めのようですので店長に詳しく
聞いてみれば解決する内容ですよ。
風俗関係は引き抜きに関してはかなり厳しいです。
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