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よく法律を勉強してると出てくる「留保」ってどんな意味なんでしょう。
辞書を調べても良くわかりません。
たとえば行政法の「取消権の留保」とはどういうことを指すのでしょう。
どうか教えてください。

A 回答 (4件)

No.2の者です。



> 撤回権を持ってるけど行使しないことと捉えていいのでしょうか?

ちょっと違います。撤回権の留保は、「撤回権を持っている」ことを意味します。持っている以上は、行使する可能性もありますよね。

ただ、お調べのとおり、行使時には「あらかじめ具体的に撤回権行使の用件が明示されている」ことおよび「行使の時点で当該用件を十分に満たしていること」が必要となりましょう。
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 法律用語としての「留保」は、「とどめておくこと」とか「保持すること」という意味でとらえたほうがよいと思います。

御相談者のあげられた撤回権の留保の定義も「撤回権の留保とは、行政行為の主たる内容に付加して、特定の場合に行政行為を撤回できる権限を(行政庁が)保持しておく附款」と読み替えると分かりやすいと思います。
 「法律の留保」における侵害留保説も平たく言えば、「人の権利を制限したり、人に義務を課したりする権限は、立法府が保持しているのだから、行政が人の権利を制限したり、人に義務を課したりするには、立法府からその権限を与えられていること、すなわち法律の委任が必要がある。」ということになります。

この回答への補足

   ありがとうございます。つまり撤回権を持ってるけど行使しないことと捉えていいのでしょうか?

補足日時:2008/09/13 23:40
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簡単には、手放さずに手元に留めておくこと、という意味です。



法律用語については、一般的な辞書よりも法律用語辞典を紐解いたほうがいいですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。つまり撤回権を持ってるけど行使しないことと捉えていいのでしょうか?

補足日時:2008/09/13 23:38
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辞書には「一時さしひかえること。

今の状態のままとどめておくこと。保留。」
とありますが、どういう部分がお分かりにならないのでしょうか。
「取消権の留保」は、取り消し権をすぐに行使せず、一時的に差し控え
そのままの状態でいる、ということではないでしょうか。

この回答への補足

取消権、講学上ですと撤回権の留保になります。
撤回権の留保とは、行政行為の主たる内容に付加して、特定の場合に行政行為を撤回できる権限を留保しておく附款、と書かれています。

ただ、法律書などをみると、但し書きのところに
「撤回権を留保しても、実際に撤回権を行使するには、あらかじめ具体的に撤回権行使の用件が明示されている必要があり、行使の時点で当該用件を十分に満たしていることが必要。つまり、行政庁は自由に撤回でいるわけではない」とかかれており、辞書の意味のとおりあてはめると意味が通じなくなってしまうのです。

できれば法律に詳しい方に回答してほしいです。

補足日時:2008/09/13 22:07
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