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私の息子が私所有の絵画を返してくれません。
私は以前、事業に失敗し、多額の借金を抱えてしまいました。その際、差し押さえを恐れて(これも違法なのですが)所有していた絵画を息子に預けました。息子は自分でトランクルームを借りてそこに絵画を保管しました。
その後、私も生活費が必要なのでその絵画を知人の画商に販売しようと思い、息子に絵画を戻すように要求すると、息子は「全部処分してしまい残っていない。」と言い、返してくれません。これは、窃盗に当たるのではないでしょうか?また、本当に処分して代金を使ってしまった場合は横領になるのではないでしょうか?本当に腹が立ってしょうがありません。なんとか絵画を取り戻す方法又は、息子を罰する方法はないものでしょうか?

A 回答 (7件)

預けたものを領得したのであるから横領罪


親族であるから、親族相盗例で処罰されず。

因果は回る子車の 因果応報
お子さんはあなたの生き方をまねているだけです。
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刑法244条 親族相盗例により息子さんの窃盗の罪は免除され、警察も取り扱いません。



親子間の盗った盗られたは、本当にそうなのかどうかも他人では判りませんので、家族内で解決してください。と言うことです。

それより去年の11月にお持ちだった2000万円円の貯蓄は、結局株ですってしまったのですか?

お値打ちの絵画をお持ちだったり、大きな株投資が出来たりで、とても一般的レベルでの生活費云々の話ではありませんね。
うらやましい話です。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/276.php
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日本の法律は、犯罪行為に対しては適用されません。


犯罪者同士で分け前の分配がどうなろうとも、それを法律で裁定するなんて、ナンセンスの極みですねw
(最近では、闇金融が貸し出した金を(利子は当然)元金すら返さなくても良いと言う判例も出ましたねw)
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 うまい!


 人をだますことがどちらもうまいと思います。
 結局あなたも子供さんのことをとやかく言える存在ではないでしょう?
 借金の方にならないように財産隠し、そして自己破産かなんかされたのでしょうか?
 息子さんを告発したところで、あなたの財産隠しがばれるでしょうしね。
 これは無理ではないですか?
 あなたも逮捕覚悟で?
 告発するしかないのでは?
 息子さんもあなたの血を引いて頭がいいですねぇ・・・。
 身近な肉親までとだましあう関係どんな気持ちなのでしょうか、、、
 想像もつきません。
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蛙の子は蛙


盗人猛々しい

日本語って素晴らしい
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ぇ??
あなたの子供は二人とも小学生でしょ。
小学生の子供がトランクルームを借りて絵画を保管するのに気が付かなかったのですか?
親権者の承諾も無く小学生が生活費に当てられる程の値打ちのある者を売れないと思いますが....

小学生を犯罪者にするより親としての責任を反省するべきではないかと思う


 
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> 差し押さえを恐れて(これも違法なのですが)所有していた絵画を息子に預けました。



泥棒が盗んできたものを家においておいたら盗まれたと警察に被害届けを出せると思いますか?
同じことです。
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