前回養育費、債権差押の件で相談させていただいてました。
その後家裁に行き話し合いをしてきました。現状の説明して相手に説明したところなかなか納得いかなく 調停員(三人)自分を含めて四人でいろいろ話をしていましたが、現状の収入がどうで昨年度の源泉で決められてるものですから仕方ありませんよ
それで給料明細、医師の診断書等を見せて説明し 今の状態では自分の生活も大変なのに差押なんかされると余計い難しいので、生活が安定するまで養育費を半分にして差押を一時解除させてほしと相談したのですが 家裁側の意見では いくら借入があったり生活が安定するまでと言っても まず、決められた養育費を支払うこれが優先順位ですからと言われ、その意見を聞いてからガックリきて後の説明なんかはあまり頭に入りませんでした 四時間以上話をして方法として、ひと月三万五千円という金額にして月三万、六月と十二月にプラス三万円づつ そして今回の差押分は今年の十二月に一括支払いでよければ債権の取下げをするとの話になりました 生活が大変なんだから早急に差押の取下げをしてもらうのが最優先じゃないんですか!そうしてくれるなら相手も渋々納得してくれるらしですから で、その日は内容でいいですと言って話し合いを終わらせて来ました
翌日債権取下げ書が届きました。この内容で良ければ今月の二十九日に家裁に行き合意になるのですが 減額請求とはこんなもんなんでしょうか?やはり弁護士に委任したほうが良いのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>減額請求とはこんなもんなんでしょうか?
差押になってからの話なのでそんなものですね。
だって相手は完全に拒否することだって出来るのにそうしないのですからね。
差押に至る前に、生活困難になった時点で即座に動いてもっと早くに手を打てばもう少し違う道もあったのではと思います。
>やはり弁護士に委任したほうが良いのでしょうか?
しても大差はなくて、結局弁護士料に見合うかどうかは疑問です。
法律上の義務というのは重いのですから勝手に減額ではなく、きちんと法律上の手続きをとるのが大事なんですよ。減額の請求という認められた法律上のご質問者の権利を行使せずに、自己判断で勝手に減額するようなことは、法律上認めてくれないのです。
養育費の話で言えば、たとえばこれと逆に今まで養育費を請求していなかった人が急に請求したとしても、過去に遡及して支払を求めても認めてくれません。(判例)
つまりなんでも請求はその時点で行使しないとだめということなんです。
裁判所の人たちに情けがないと思われるかもしれませんが、もし支払えなくなるという時点で勝手に減額せずに減額の請求をしていたとしたら、今回のような話にはならなかったでしょう。
No.2
- 回答日時:
>でわ次回の調停でこのような内容で合意した方が良いのでしょうか?
それで支払が出来るのかどうかが問題です。
ご質問者の経済状況がよくわかりませんので、それでよいのかどうかはわかりません。
今回の話は病気が発端のようですが、休職の扱いなのでしょうか。
傷病手当金はどうなっていますか。民間の医療保険はどうですか。
基本的に苦しいかもしれないけどなんとか支払が出来るのであればそれで合意するしかありませんし、出来ないのであれば今後の支払についてはもっと減額できないのかを交渉するしかなくなります。今後の支払いについて今回の調停で合意した場合、やはり同じくそれは守らねばなりませんので、守ることがどうしても無理なのであれば、合意しても先に進みません。
とはいえ差押される現状よりは多分負担が軽くなるのでしょうから、最終的には合意するしかない状態に追い込まれているのですが。。。。。
(合意できない限りは現状の金額での差押がずっと継続されてしまいます)
今回の病気で仕事が出来なかった分は 病欠になり傷病手当を支給されたのが復帰してから一ヶ月半くらい後に支給されました。
毎月少しづつでも貯金でもしていればなんとか生活出来ていたのかもしれませんが、離婚時に預貯金すべて持って行かれた状態だったのでしかたなく金融機関からの借入してしまったのです。
民間の保険にも問い合わせたのですが、入院の場合は適用になるのですが、通院の場合は適用にならなかった保険でした。
もうすぐ借入の分も終了してなんとかメドがつく予定でしたが、差押がきてどうしていいのか分からなくなり こちらの方に相談させてもらった次第であります。
現状差押が取下げになり いろいろ意見を聞いてみて ここで合意し少しでも早く普通の生活に戻れるように頑張ってみたいと思います。
いろいろ参考になりました ありがとうございました。
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