1年前に今の家に転居してきました。しかし、いつもの通勤途中の通り道での駐車違反(ほとんど年中 昼も夜も)の自動車(4、5台)に困っています。その道路は住宅街の中にあり、右にゆるいカーブの場所と、直線の所の2箇所(おそらくその持ち主の自宅前)です。もちろんセンターラインが黄色で、駐車禁止の範囲の市道です。私は事故が起きてからでは困るので、管轄の警察署に電話したところ、一応、話を聞いてくれて、近所の交番の警察官にパトロールをしてもらうようにしてもらいました。が、その後一向に改善されないので、また話したところ、「昼間にパトロールしたらクルマは無かったとか」、「キップをきります」とか言っていています。私はそんなことよりも、「危ない事故を未然に防ぐのが大事だと思っているので(多分ぶつけるのは私だと思うから。もちろん過失は走行中の私になる。)、1)駐車場を作らせるか借りさせるか 2)クルマを保有するのをやめさせるかしかないと思います。今の状況として、警察は、単に駐車禁止の張り紙をフロントガラスに張っているだけです。車種からいって、多分若者だと思うので、無視したりしてほとんど効果がないと私は思います。
何分にもご近所の話なので円滑に解決したいので、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
煽るわけではありませんが、
最終手段として「告発」というのもあります。
お問い合わせの件では法令違反(車庫法違反)
となる可能性があります。
刑事訴訟法第239条で告発は誰でも出来るとしており、
車庫法違反の状況を具体的に記述した文書を作成し、
犯罪行為だから捜査してくれと要請するのです。
ちなみに、車庫法ですが、ご存知かもしれませんが、
第11条第1項では、保管場所としての
道路の使用を禁止してます。
同じく同条第2項では
1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き
12時間以上駐車することとなるような行為
2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)
に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上
駐車することとなるような行為
を禁止しています。
以上に違反した罰則は、車庫法17条で定められており、
道交法の駐停車禁止よりもきついです!
第11条1項違反は3月以下の懲役又は20万円以下の罰金、
第11条2項違反は20万円以下の罰金
となっています。
実際刑事事件として取り扱われる可能性は
低いと思いますが、
告発をすることによって
警察には捜査義務が発生し(刑事訴訟法第242条)、
したがって、違法駐車をしている車の持ち主に対して、
何らかの捜査が行われます。
司直の捜査が及ぶことで、相当の心理的な圧迫を
相手方に与えることが出来ると思います。
ちなみに、匿名で告発できたか否かは
失念したのでここでは触れません。
ま、切り札として使えるかもしれませんので、
参考までお知らせします。
詳しいご回答ありがとうございました。私は法律には詳しくありませんので
助かりました。ちなみに私のやっている行為は常識的に考えておかしいんで
しょうかね?
No.3
- 回答日時:
私もkbannaiさんと同様の経験があります。
市内を管轄する警察に 何度も電話をして
やっと現場に来てもらいましたが、
違反している車を目の前に見て見ぬ振り、
何の対応もしてもらえなくて・・・
「じゃあ 私もこれから路駐しますね♪」って言ったくらい(笑)
これって 警察の仕事だと思うんですよ~
なのに対応しないっていうのは 職務怠慢かと(笑)
県警など大きめのところに 今回の警察の仕事ぶりと一緒に
路上駐車の苦情を申し出てはいかがですか!?
ありがとうございました。私の場合は、いまの所、警察にも「協力者」ということで丁寧な対応をしてもらっています。今後はわかりませんが…
何の対応もなかったら、私も「じゃあ 私もこれから路駐しますね♪」って言います(笑)
No.2
- 回答日時:
警察には どういう苦情の入れ方を
しているのでしょうか
要は 駐車違反というよりは
路上を車庫代わりにしているやからですよね
そういう場合は 無車庫だと言うことで
ナンバー 車庫標章の番号を控えて
苦情を入れた方が いいですよ。
そう言われればそうですね。「車庫代わり」と「ぶつかるんじゃないか」というのが、嫌なだけですね。
…クルマを購入する時の「車庫証明」って何なのでしょうね。
おっしゃるとおりにしてみます。
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