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オープンドラム缶に入ったラッカー系の廃塗料(スラッジ状)6本をトラックで県外の処理業者まで輸送したいと思っています。
産業廃棄物の取扱い関連の法律や条例は遵守すべく届出等検討中です。
ただ、気になるのは安全上の問題で、消防法の指定数量など、危険物取扱いに関する制約はありますでしょうか?
制約があるとすれば、どの様な対策や申請をすれば運送が可能になるのでしょうか?
1缶の中身重量は200~300kgで、溶剤は消防法で言う危険物第4類第一石油類を10~20重量%含んだ状態です。
ただし、中身はほとんど沈殿固着しており、溶剤の上澄みは10L(3cm深さ)程度が表面に存在するだけです。
上澄みが無くて、倒れても溶剤が出てこない状態の物もあります。

A 回答 (2件)

危険物輸送の法律ですね!


文を読むと第4類第1石油類を200キロ中10~20%含有!これは一応立派な第1石油類ですね!
第1石油類の指定数量は200l
しかし法律のどこを見ても、タンクローリーの(免状所持)の法律は出てきますが、一斗缶やドラム缶の輸送時の免状所持の法律が出て来ません!?指定数量以上の輸送には危険物マークを車の前後に表示しか出てきません。
実際の話、自分が行っている(荷主)会社には大型トラックに接着剤入りドラム缶や一斗缶を満載にしても、マークは義務ですが、免状なしで出入りしているドライバーだらけです。
ですから、質問内容から見てもこれといった制約は無いと言えるでしょう!!!
ただ持っているのなら、危険物マークを表示してください。
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今回の場合は、言及されている通り産業廃棄物運送の免許を持ち、かつ危険物運搬の届出をしているトラック利用と言う事になります。


これには、運転手が危険物取扱いの資格を持ち、またイエローカードを携帯するなどの制約があります。
(危)マークの付いたトラックを見かけたことがあると思いますが、あれで運ばなくてはいけません。
陸運局や消防で詳しく教えてくれますので、問い合わせると良いと思います。

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。
残留している溶剤の総量が指定数量を越える可能性大ですが、その場合でも、危険物運搬車両で運送すれば、特別な届出は不要なのでしょうか?

補足日時:2008/09/17 15:32
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