民事訴訟(結婚詐欺)の原告です。
被告は訴状内容を全面的に認めており、現在弁護士を通じて和解交渉中なのですが、被告が提示した和解金額に対し、裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったと聞き、とても憤慨しています。
被告の提示した額は、騙し取られた損害額と諸経費を差引くと、慰謝料がほとんどゼロに近く、私としては全く納得のいかない額だったのですが、まだ解決していない和解交渉の場で、裁判官が「妥当な額ですね」などと、今後の和解交渉を左右するような意見を軽々しく言ってもいいものなのでしょうか。
これでは、こちらが「その額では和解に応じられない」と言って和解が決裂したとしても、その程度の判決(支払い)で済む、と被告が強気に出てしまうことが予想され、今後の交渉においてこちらが不利になるのではないでしょうか。
裁判官が和解交渉の場で、一方に不利になるような発言をすることは、よくあることなのですか?
専門家の方や訴訟経験者の方々にお聞きしたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
裁判官も人ですし、極端な言い方をすれば、勉強が大変出来て司法試験を優秀な成績で合格して、実社会を知らずに判事になり、六法全書と過去の判例を頼りに裁判をおこなっているという人が大勢います。
というより、ほとんどがそういう人たちで構成されているのです。さらに悪いことに、エリート意識が強く、上目線で人を見る傾向は、官僚組織より酷いといえます。人を裁くという職業柄、そうなっても致し方ないですがね。従って質にもばらつきがあるので、そういうこともあってもなんら不思議はありません。裁判の判決が必ずしも正しいとは限りません。そのため、上告という制度があるわけです。全く同じ訴訟内容で、同日に2つの地裁から全く逆の判決が出るなどということも現実に起こっています。
今回の裁判官は、恐らくpancake555さんにとっていい裁判官ではなかったのだと思いますが、納得がいかなければ、上告も視野に入れて、弁護士先生と相談してください。
ご回答いただきありがとうございます。
今回初めて犯罪被害者となり、訴訟を経験して、日本の法制度に正義は無い、と思うことが多々ありました。
やりきれない思いでいっぱいですが、最後まで頑張ろうと思います。ご意見ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
理解はしましたけど、それが被害妄想だといっているんです。
裁判による和解はある意味、答えありきの話で後はその答えにどれほど近づけるのかという話が多いと思われます。
つまり、お互い腹割って話し合えということではなく、この辺で双方納得してはどうだという概ねの骨格が既にあるわけです。
あなたが慰謝料云々の話をしたところで裁判官としては認める根拠がないと踏んでいると、それは無理じゃないですかという話で進めます。
答えありきなわけですか、有利も不利もありません。
あなたは和解とは自由に交渉できるものだというとんでもない勘違いを根拠にお話しているからそういう話になるのでしょう。
そんなに気に入らないなら和解拒否してもいいんじゃないですか?
それはあなたの権利です。
けど裁判官としてあなたに対して「わからずや」という印象を受けるでしょう。
また、法的に判断するとどうしても判決できないけど心情的には理解できるというようなケースですと、和解だと額は十分ではないまでも賠償という方向で話が進んだのに、判決では「断定できない」などと訴え棄却ということも無きにしもあらずです。
この手の色恋話はどっちもどっちというケースが多いため慰謝料までは認めるつもりは無いんじゃないですか?
そもそも結婚詐欺で提訴とのことですが、ここで質問されるということは本人訴訟でしょう。
きちんと法的根拠と要件該当性は付けて提訴しましたか?
最近こういったFAQサイトで弁護士を入れずに提訴できるということを知り気軽に訴えている人がいるようですが、訴状は思いのたけを書くものではありません。
ちゃんと法律に基づき、このように構成要件に該当しているという方向で訴えないと無理です。
そこはちゃんとできたのでしょうか?
どうもお話が感情論過ぎます。
No.5
- 回答日時:
>>被告の前で「妥当な額」と言ってしまったことによって、この裁判官が判決で下すおおよその金額がわかってしまったので、こちらが和解金を高くするよう交渉しても、今度は逆に被告が和解に応じず判決に持ち込む、ということが予想されます。
私はこの点を危惧しているのです。裁判官が双方の代理人が居る前で和解額に関して発言する場合は、色々あります。その中に、「心証の開示」を含むものがあります。心証の開示とは、裁判官が「現在」判断している結論(心証)を明らかにすることです。双方の主張だけの段階、当事者尋問を経た場合で変化することはあります。しかし、裁判官もやたら心証の開示はしません。
あなたの事件は、「民事訴訟(結婚詐欺)の原告です。」ということですが、(結婚詐欺)というのは金銭の貸借以外は、評価によって180度変わる(認めるか認めないか)と同時に、認められにくいものです。
おそらく、裁判官は、金銭貸借は認め、詐欺は認めないという心証だと思います。その上で、あなたの心情を考慮して慰謝料的な金額を乗せているのでしょう。あるいは、認めても慰謝料の額はわずかなのでしょう。
和解金額は、通常「訴訟費用は各自の負担」としますから、「騙し取られた損害額」を前提とし、「諸経費」(印紙、切手、弁護士費用)は含みませんから、裁判官は「慰謝料がほとんどゼロに近く」とは考えていません。つまり、あなたは、完全勝利を前提にしていますが、裁判官は諸経費はあなたの負担を前提に和解額を考えているので、あなたが考えているほどあなたに不利な提案とは考えていないのです。このギャップがあなたの疑問の原因の一つです。
ま、委任している弁護士に「判決になれば認定される部分」を良く聴くことですね。できのいい弁護士ほど、ちゃんと予測しますよ。
ご回答ありがとうございます。
心証を開示することはよくあることなのですね。納得いたしました。
ただ、「金額は当事者で話し合って決めるように」と言われたのに、金額に影響を及ぼすような発言をしてほしくはなかったです。
被告は本人訴訟で、訴状内容(不法行為)を素直に認めていることが、裁判官の心証を良くしている可能性はあると思います。こちらが苦労して膨大な証拠資料を提出したので、認めざるを得なかったのだと思うのですが・・。
それでも裁判官は詐欺を認めないという可能性は確かに否定できませんよね。
弁護士さんとよく話し合ってみます。
No.4
- 回答日時:
民事では、精神的慰謝料は数万も取れれば良い方ですよ?
多額な金額を要求する気なら
その根拠となるデータを貴方が提示する義務がありますが、
貴方にはそれ(科学的な算出内容の説明)が出来ますか?
過去の判例と比べ、著しく不利な和解内容ならば、拒否すれば良いが
そうで無いのなら、和解して、さっさと終わらせるべきでしょうね。
(やる気なら、2審も視野に入れた裁判戦略を取れば良いだけの話であり
そこまで手間をかけるかどうかは、貴方の勝手ですが・・・・)
No.3
- 回答日時:
和解と言っても調停ではなく本訴ですよね。
和解にもいろいろあって、調停は話し合いを基本にしているのに対して、訴訟は争いであり、裁判官が判決を下すのが基本です。
私の経験でも調停での若いと本袖の和解はまるで雰囲気が違って、調停は調停委員が話し合いの仲裁に入っているような雰囲気ですが、本訴は判決が基本で、後は応じるのか応じないのかみたいなところから話し合いがスタートしています。
ぶっちゃけていえば判決にすると裁判官は時に数十ページに及ぶ判決文を書かなくてはならないのに対して、和解ですと1~2ページ程度で済みます。
そのため、裁判官としては和解してくれるほうが楽です。
このとき、裁判官は今までの訴訟の流れから判決をするのなら大体こんな感じという骨格を持っているはずです。
それに近い形で和解させようとするのが実態です。
つまり、あなたが500万円請求して、相手が100万円の提示で裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったのなら、それは相手の提示額が判決に近い形だという事でしょう。
つまり、判決にしたところであなたの主張、おそらく慰謝料部分は裁判官としては訴えに根拠がないと見ているのではないでしょうか?
私もある裁判で一審敗訴、二審和解勧告のさい、「和解してもいいが金銭解決は譲れない」「どんなにがんばっても三桁からの話だ」といったところ、裁判官は「そりゃ当然でしょうね」と言っていました。
> これでは、こちらが「その額では和解に応じられない」と言って和解が決裂したとしても、その程度の判決(支払い)で済む、と被告が強気に出てしまうことが予想され、今後の交渉においてこちらが不利になるのではないでしょうか。
おっしゃっている意味がよくわかりません。
判決でたら交渉の余地は無いんじゃないですか?
あなたがさらに控訴、上告するにしても、相手が控訴しないのなら前の裁判での判決が妥当だと主張してくるでしょうね。
別にそれは裁判官が和解で何を言ったのかは全く関係の無い話です。
> 裁判官が和解交渉の場で、一方に不利になるような発言をすることは、よくあることなのですか?
この話、別に不利も有利も無いと思いますが?
単に妥当だという心証を言ったに過ぎません。
逆に「1万円しか払えません」とか言うと相手に対して「そりゃちょっと無いですよ」というでしょうね。
私のときも当初相手が、10万円を提示してきたので私から「冗談じゃない」といった所、相手に対して非常識だと説得してくれて最後三桁まで行かないまでも近い金額で和解になりました。
> 専門家の方や訴訟経験者の方々にお聞きしたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
正直言って、被害妄想の域を出ていません。
ご回答ありがとうございます。
訴訟は判決が基本ですが、どんな案件でも(刑事訴訟できる案件であっても)裁判所は和解の意向を聞いてきて、和解で終わらせようとします。もし和解が決裂した場合は、判決となります。
被告の前で「妥当な額」と言ってしまったことによって、この裁判官が判決で下すおおよその金額がわかってしまったので、こちらが和解金を高くするよう交渉しても、今度は逆に被告が和解に応じず判決に持ち込む、ということが予想されます。私はこの点を危惧しているのです。
ご理解いただけましたでしょうか。
No.2
- 回答日時:
「本件では妥当な額ですね」ということがないかというと、ないことはないと思います。
裁判官は和解による解決をどちらかといえば好むので、双方が和解するように誘導することは結構あります。そのためにある程度感触を伝えることもありえるでしょう。その上で、「本件では妥当な額ですね」という発言が質問者さんに不利なのかどうか、という点はなんともいえません。もし和解が成立せず判決になれば、判決の内容は勝つか負けるか、の2種類しかありません。間をとった解決、というのは判決ではありえません。もし質問者さんの請求の内容が実は法律的には認められるものではなく、判決になれば請求棄却となり1円も取れないという印象を裁判官が持っていたらどうでしょう。1円ももらえないよりは、ここで和解していくらかでも受け取っていたほうがまさに「妥当」だと思っているのかもしれません。そういう状況なら、裁判官による和解の後押しは質問者さんに有利になるのかもしれませんよ。
まあ、もちろん、裁判官が和解で早く終わらせたくて強引に和解させようとしている可能性もありますけどね。そのへんの感触は弁護士の先生に聞いてみてください。
ご回答ありがとうございます。
被告は、初めからお金目的で騙したということを認めているので、騙し取られた額に関しては、取り返せることが確定したと思っていい、と弁護士さんはおっしゃっていました。
和解の内容は、騙し取ったお金にプラスして、いくら上乗せできるかについてなので、1円も取れないよりは・・・という意味合いでの発言ではないと断言できます。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないですが、一点気になりましたので。
裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったというのは、原告・被告
の双方が席に着いている状況での発言でしょうか。
和解においては、裁判官と原告のみ、あるいは裁判官と被告のみという
形で条件等について話合いがもたれることがあります。
質問者様のケースですが、裁判官と原告のみの話合いの中での発言で
あれば、和解をせず裁判を進めることになっても被告の提示額よりも
高額な支払いを認める判決にはならないであろうという現時点での裁
判官の心証を開示しているのではないかと思われます。
この場合、おそらく被告に対しては、「妥当な額ですね」などという発
言はしていないでしょうから、原告が不利になるというわけではないよ
うに思われます。
どのような状況での発言であったか、弁護士には確認されましたか。
仮に、原告・被告の双方の前での発言であれば、質問者様が不審に
思われるのは当然のことと思います。
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
和解交渉の場、という表現には誤りがありました。申し訳ありません。
裁判官の発言は、口頭弁論期日に原告代理人、被告の双方がいる前で行われたものです。
原告代理人である弁護士と被告との直接交渉はこれから行われます。
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