「たとえ会社が変わっても(転職)、前の会社で運用していた年金が無駄になることはない。転職先の企業年金の有無・種類により、継続・運用のみ・脱退などの形で元の資産は維持される。」ということを知りました。
前職では厚生年金基金がありましたが、現職ではそれがありません。前職の厚生年金基金の、継続・運用のみ・脱退とは具体的にどのような内容であり、又それに対してどのような手続が必要であるのか、を教えて頂けると幸いです。
前職と現職の年金加入期間と種類は以下になります。
前職:平成9年4月~平成13年3月
(厚生年金+厚生年金基金)
現職:平成13年4月~現在
(厚生年金のみ※現職の勤務先は厚生年金基金を行っていない)
以上、宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
LAB001です
>「基本年金」とは何ですか?文面から判断すると、基礎年金(国民年金)の事ではないと思うのですが如何ですか。
基本年金とは厚生年金基金の加入員が
受給する年金のことです。
厚生年金基金は国の厚生年金の
報酬比例部分を代行しており
その代行部分にプラスアルファした年金を
支給します。
これを通常、基本年金といい
企業年金連合会では厚生年金基金から
引き継いだこの基本年金を支給します。
詳細は企業年金連合会のURLで
ご確認ください
http://www.pfa.or.jp/chuto/shoukai/index.html
No.4
- 回答日時:
No3のLAB001です。
>支給開始年齢について
支給開始年齢は1994年(だったと思いますが)
年金制度改正により性別と生年月日により
公的年金の支給開始年齢が
段階的に60歳から65歳に引き上げられました。
男性だと昭和36年4月2日以降に
生まれた方は皆65歳支給ですので
前の回答では「65歳(年齢によって違う)」
と記載しました。
下の企業年金連合会のURLで
生年月日ごとの支給開始年齢を参考にしてください。
sho23bun14さんに届いた年金の引き継ぎのお知らせ
に60歳支給となっているのであれば
性別と生年月日を企業年金連合会
(元の厚生年金基金連合会)で判断して
印刷してあるはずです。
60歳から、そこにある年金の
支給を受けることができます。
自動的に支給が開始されるわけではないので
60歳になったら年金の請求手続きを忘れずに
行ってください。
>また、前の厚生年金基金の脱退一時金を年金化して
企業年金連合会に移していれば
その分は転職先の会社が確定給付企業年金
(厚生年金基金とは別の企業年金です)に
移転することも可能です。
については、前の厚生年金基金を脱退したときに
脱退一時金をもらうことが可能な人で
(人によっては正社員でなくアルバイトなどで
一時金の支給がでない場合もあります)
その一時金を受けずに企業年金連合会に
預けることで将来(これも原則65歳)から
年金を受けることができます。
冒頭に書いた年金は基本年金といいますが
この年金は基本年金に追加する年金と
いうことで基本加算年金といいます。
もしsho23bun14さんが基本加算年金を
受けることとなっていれば
お手元の「年金の引継ぎのお知らせ」に
その旨が記載されていますので
確認してみてください。
これも企業年金連合会のURLを
参考になさってください。
で、そのような基本加算年金は
転職された先の企業で
確定給付企業年金を実施していれば
企業年金連合会にある基本加算年金の
年金原資を確定給付企業年金に移転して
そちらの企業年金で年金化できます。
(基本年金は移転できませんし
実施していても受けてくれない
企業年金もあります)
いくつもの企業年金を転職で
渡り歩くような人のために
企業年金のポータビリティ制度として
できたものです。
参考URL:http://www.pfa.or.jp/chuto/korekara/04.html,http …
御回答、ありがとうございます。
>冒頭に書いた年金は基本年金といいますが
この年金は基本年金に追加する年金と
いうことで基本加算年金といいます。
「基本年金」とは何ですか?文面から判断すると、基礎年金(国民年金)の事ではないと思うのですが如何ですか。
以上、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
sho23bun14さんの「たとえ会社が変わっても(転職)、前の会社で運用していた年金が無駄になることはない。
転職先の企業年金の有無・種類により、継続・運用のみ・脱退などの形で元の資産は維持される。」という文章の出典がわかりませんが、
一般(年金業界?)では
このような表現はしません。
なのでご質問の主旨とは
違うかもしれませんが以下のような
回答をいったんしたいと思います。
以前お勤めになられていた会社が
厚生年金基金を設立していたか
もしくは
厚生年金基金に加入していたことにより
sho23bun14さんは
厚生年金基金の加入員となって
退職と同時に加入員の資格を喪失しました。
厚生年金基金は企業が
行う企業年金のひとつで
将来、厚生年金基金から
年金の支給を受けることができます。
ただし、sho23bun14さんのように
短期(通常10年未満)で
厚生年金基金を脱退した人は
企業年金連合会に
本来厚生年金基金で払うべき年金の
支給義務が移ります。
これを中途脱退者といい
通常は退職後4、5ヶ月で
年金支給義務引継ぎのお知らせ
(承継通知)がお手元に届きます。
したがってsho23bun14さんが
厚生年金基金からもらうはずの年金は、
65歳(年齢によって違います)
企業年金連合会が支給することになります。
今sho23bun14さんがお勤めの会社は
厚生年金基金がないようですが
もし将来転職されて
厚生年金基金のある会社であれば
企業年金連合会にある年金の支給義務を
転職先の厚生年金基金に
移転することが可能です。
(ただし、転職先の厚生年金基金の規約によっては
できない場合があります)
そこで転職先の厚生年金基金の年金とあわせて
将来、その基金から年金を受けることとなります。
また、前の厚生年金基金の脱退一時金を年金化して
企業年金連合会に移していれば
その分は転職先の会社が確定給付企業年金
(厚生年金基金とは別の企業年金です)に
移転することも可能です。
いずれにしろ、厚生年金基金を脱退することは
ご自身で任意にできることではなく
会社を退職すると自動的に脱退という手続きに
なります。
したがって個人で脱退の手続きは不要です。
現在企業年金連合会にある年金も上述のような
転職の場合がなければ企業年金連合会を
途中で脱退するという制度はありませんので
何事もなければ65歳になったら
企業年金連合会に年金の請求をしてください。
非常に詳細な、御回答ありがとうございます。
手元に厚生年金基金連合会からの、「年金の引継ぎのお知らせ」という葉書があります。この葉書では、年金の支給時期が「65歳」ではなく、「60歳」となっています。これは何か理由があるのですか?
>また、前の厚生年金基金の脱退一時金を年金化して
企業年金連合会に移していれば
その分は転職先の会社が確定給付企業年金
(厚生年金基金とは別の企業年金です)に
移転することも可能です。
→この部分が少し理解できかねますので、もう少し詳細なご説明を頂けると幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
厚生年金基金は会社が任意で入るものです。
掛けた年数が10年未満ですからデーターは企業年金連合が管理しています。
脱退はせずに証書はそのまま大切に保管してください。
満60歳になったら、企業年金連合に電話することになります。
平成9年4月~平成13年3月にかけた分が、通常の年金に一生プラスされ
支給されます。
詳しくは
http://www.pfa.or.jp/で確認してください。
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