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10年以上前に厚生年金基金に加入していました。解雇のため、厚生年金基金を脱退して、厚生年金基金に納めた保険料は厚生年金基金連合会(現:企業年金連合会)に移管されました。一時金を支給する制度のない厚生年金基金でした。厚生年金基金から葉書が届きました。60歳になると、厚生年金基金がらの年金が受け取れる。法律の改正等で、60歳より前に年金の支給ができることになれば、その時からの支給ということでした。
その後、住所が変わったりして厚生年金基金、厚生年金基金連合会(現:企業年金連合会)は届いてません。現在も60歳になると、厚生年金基金がらの年金が受け取れる。法律の改正等で、60歳より前に年金の支給ができることになれば、その時からの支給というのは有効なのでしょうか。

A 回答 (1件)

素人の爺です。



年金・・・特に厚生年金基金は4階建てです。

1階(基礎年金≒国民年金)+2階(厚生年金の一部で国が管理する部分)+3階(厚生年金の一部で会社が管理する部分)+加算年金(企業が上乗せしてくれる部分)


現在のあなたは・・・大雑把に表現すると。3階です。
1階(基礎年金≒国民年金)+2階(厚生年金)+加算年金に相当する部分(企業年金連合に移管)

加算年金は企業独自の年金ですから会社によっては60歳以前の支給も可能です。(退職した場合)
しかしあなたの加算年金は企業年金連合に移管されましたので支給は原則厚生年金と一緒になります。
法律の改正しだいでは年金はどうにもなるので書いてあることは「その意味」でしょう。

なお企業年金連合に対する年金開始の手続きは「あなた自身」が自分で手続きしないと支給されません。
自分自身が知っていることも大切ですが、家族にも「企業連合会」に移した年金があることを知らせておきましょう。
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