
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法律的に言えば実態として居住していないところに住民登録はできませんので、ご主人が刑務所にいる間にご家族が引っ越しされるならご主人の住民登録は収監されている刑務所に移す、というのが総務省の見解であったと記憶してます。
ただ実態としてはANo.1の回答にあることはできます(厳密に言えば住民基本台帳法違反ですが、それでどうこうなることはあまりない)。
いずれにせよ関係機関と事前によく相談された方がよいかと思います。
No.2
- 回答日時:
保釈のことを心配されているのでしょうか?
まず,被疑者勾留の理由である「被疑者が定まった住居を有しないとき」(刑事訴訟法207条,60条1号)とは,世間一般にいわゆる住所不定のことで,住所も居所も定まっていないことをいいます。
配偶者がいる者について配偶者が転居したからといって,これに該当するものではありません。
住所不定を勾留理由の一つとするのは,所在不明になり,捜査や訴訟等に支障が生じることを避けるためですから,同居家族(つまり帰っていく場所)の所在が固定し判明している以上,住所不定とみる必要はないからです。
ただし,勾留の可否については,住所不定以外に,証拠隠滅や逃亡のおそれといった別の要件を理由にできるので,住所不定ではないからといって勾留されないということではありません。
起訴後の保釈請求が認められるかについては,刑事訴訟法89条6号に「被告人の氏名又は住居が分からないとき」とされていますので,単なる転居が保釈の障害とならないことは明らかです。
ただし,住所不定でなくとも,重大犯罪を犯した場合や罪証隠滅のおそれがあるときには,保釈請求が認められません。
【刑事訴訟法】
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
No.1
- 回答日時:
>留置所にいる間に引越しをしたら、主人は住所不定になりますか?
住民票を、ご主人も含めて移動(転出・転入)すれば問題ありません。
同時に、拘置所にも届が必要です。
出所・仮出所時の通知が届かなくなります。
また、ご主人が持っている運転免許証なども住所変更をお忘れなく。
>主人は住んでいないのだから住んでる証拠などがなかったら住所不定になるのですか?
住んでいるか住んでいないかは、(今回の場合)関係ありません。
住所不定というのは、本人が述べた住所では連絡が付かない事を言います。
借金苦で夜逃げした人は、住民票を移動しないで引っ越します。
債権者が届出住所に郵便・電話をしても毎回不通ですよね。
これが、住所不定です。
簡単に言うと、連絡方法が全く存在しない人の事。
あなたの場合は、正しく夫を含めて住民票を移動し、その移動先にあなたが実際に住む訳です。
ですから、拘置所に居ても(住所変更を伴わない)単身赴任・長期出張・出稼ぎと同じ意味合いです。
ご心配なく。
間違いなく、拘置所など関係部署への届出をお忘れなく。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/23 23:05
ありがとうございました。
すごくこれで、安心しました。
でも免許証などは、全部検察庁に持って行かれてます。
その場合どうすればいいのでしょうか?
主人が戻ってきてからでいいのでしょうか?
何もわからずすみません。
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