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抵当権抹消登記について気になったことがあるので教えてください。
担保提供者が法人で、その代表者が変わっていた場合、「変更証明書」として、その法人の登記事項証明書をつけるのでしょうか?

A 回答 (1件)

担保提供者ということは、不動産の所有者ですね。


抵当権設定時の代表者と変わっているということですね。
現在の所有者(法人代表者)で申請するので、契約書(登記済み)記載の代表者は関係ないです。

ただ法人ですので、資格証明書(申請人が現在の所有者の法人代表者とわかるもの)として登記事項証明書が必要です。(変更事項は必要ありません)
物件の管轄が法人登記のある法務局なら省略できます。

詳しくは管轄法務局に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

的確なお答え、ありがとうございました!

お礼日時:2008/09/23 19:30

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