プロが教えるわが家の防犯対策術!

知り合いが(主婦)過去万引きで2回逮捕され2回目は検察にまでお世話になり、また今回3回目は数回に分けて同じ店頭にて総額5万円相当を万引き逮捕。防犯ビデオから余罪も含め現行犯逮捕され、事情調書・写真・指紋はおこないましたが何とか当日帰宅。処分については何も返答がなく、また一週間後警察署に行く予定です。家族(夫・子供)もその場には居なかったのですが一緒に来店したため共犯の疑いもあると言われたようですが事実何も知らないようです。このような場合、後日警察に行くのは防犯ビデオの余罪の調書についてなのか、それまでに他の余罪を調べているかなのでしょうか・・家宅捜索をするために準備されているのでしょうか・・警察では病気だとも言われていたようですので余罪につい確信しているのか・・本人は今更ながら重く受け止め店頭には総額返金し通院も考えているようです。今後の流れ、詳細などどなたかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

手続きは他の方がおっしゃっているので。



>>警察では病気だとも言われていたようですので余罪につい確信しているのか
 警察は,何でもかんでも捜査はしません。しかし,前歴から放置できない状況で,1~3件は捜査するでしょう。
 警察で言う「病気だ」という意味は,俗に言ったのか,精神的な病気が背景にあることを言ったのかは不明です。

>>>本人は今更ながら重く受け止め店頭には総額返金し通院も考えているようです。
 通院も考えているということは,やはり精神的な病気でしょうかね。
 私が知っているのは,摂食障害(過食,拒食)と万引きの関係です。過食症の状態での問題行動として万引きがあります。そうすると,摂食障害を治療しない限り,問題行動が起こる可能性があるのですが,摂食障害の治療がまた大変で,家族の協力なしでは不可能です。
 摂食障害でなくても,精神的な問題があればやはり,精神科ないし心療内科に行くことです。

 仮に,このような病気が認められても,裁判では,いわゆる心神喪失や心神耗弱は認定しません。情状の要素としては考慮しますが,他の方が書かれているように,1回目の起訴は執行猶予付き有罪判決,2回目は実刑判決,3回目は常習累犯窃盗で実刑判決と,殆んどパターン化した判断になります。
 悲惨な結果になりますから,早く治療を受けることです。

この回答への補足

捜査する場合はどのようにつきあわせをされるのでしょうか?
執行猶予付きになると具体的な処分はどうなるのでしょか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
本人はやはり鬱のようになっており、物忘れも酷くなっております。日常生活をなんとかこなしてはおりますがミスが増えているようです。

補足日時:2008/09/25 06:55
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事情聴取では、段階によっていろいろなことが聴かれます。最初は自分の身辺情報について、その後、捕まった事件について、そして、余罪や示談等の情状の対象となる事情について・・・という感じでしょうか。
後日警察に行くのは、余罪についての取り調べである可能性は十分あると思います。また、今後検察からも同じように呼び出しをされて、同じような取調べをされると思います。
窃盗の被疑事件で家宅捜索はないと思いますが。。
余罪について何かと心配されているようですが、前科2犯あることからしても、当然取り調べられると思いますよ。


窃盗の繰り返しは、重い犯罪です。
おそらく、ですが、今回は起訴されると思います。執行猶予はつくと思いますが。
その場合の今後の流れとしては、
 何度か取り調べ(警察、検察)
   ↓
  起訴(裁判開始)
   ↓ 
 おそらく、即決裁判。
ポイントとしては、起訴の流れになったら、弁護士を頼むこと(たぶん国選弁護士がつきます)。
そして、お店に対して、被害弁償・示談すること。
親族については、証人として裁判所に呼ばれる可能性があること。
くらいでしょうか。

とにかく、窃盗は犯罪です。累犯となればより重いです。
裁判所に行って、裁かれて、更正してくれることを願います。

以上、根拠はありませんが、アドバイスまで。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。昨日一緒に拝見させていただき更に事の重大さを感じておりました。アドバイスありがとうございました

お礼日時:2008/09/25 06:52

 3回目の逮捕なのに,よく逮捕当日で釈放されましたね。



 1週間後の警察に行くのは,特に強制処分としては法定されていないので,取調べの継続ではないかと思います。

 本来なら家宅捜索(余罪捜査等のため)がなされても不思議でない事案だと思いますが,帰宅させた以上,証拠隠滅をおそれていないということでしょうから,今後家宅捜索される可能性は相当低いと思います。
警察が家宅捜索をする気なら,逮捕後身柄を確保したまま,早期に執行するはずだからです(早期にしないと,家族による証拠隠滅も考えられる)。

 ただ,万引きは,窃盗罪(刑法235条)として10年以下の懲役であり,軽い犯罪ではありません。(※覚せい剤自己使用罪と同じであり,収賄や横領が5年以下の懲役,公然わいせつが6ヶ月以下の懲役であるのと比較してみてください。)
 また,性犯罪や「パチンコ中毒」と同様に依存性・習慣性があり,再犯の可能性が高いものです。
 そこで,今回は間違いなく起訴はされると思います。
 
 ただ,執行猶予は可能でしょう。

 家族がいる以上,逃亡や住所不定になるおそれは考えにくいので,今後,あらためて逮捕・勾留されることはないと思いますが,逮捕から1ヶ月以内には起訴され,それから1ヶ月以内には第1回公判があるでしょう。
 判決は,それから1ヶ月以内くらいではないでしょうか?

 一番心配なのは,今後のことです。仮に今回は執行猶予になっても,次回は間違いなく実刑になります。
 ちなみに,私の知人も「万引依存症」で,被害者の処罰感情が強かったこともあって,このたび2回目の懲役を受けることになりました(懲役4年)。

 家族や専門の医師の支えで,本人が万引きに依存しなくてもいい精神状態にもっていけるよう努めましょう。

この回答への補足

起訴後、公判になった場合は執行猶予がつくとございましたが執行猶予とは具体的にどうなるのでしょうか?本人は検察、公判の二回のみで日常生活にもどれるのでしょうか?よろしくお願い致します

補足日時:2008/09/24 14:19
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今は自分の蒔いた種です。然るべき処分を受け必ず止めます

お礼日時:2008/09/24 13:38

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