
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
期間が定められている雇用の場合は、やむを得ない理由を除いて辞めることはできません。
14日前と言われている方がよくいますが、これは雇用期間の定めがない=正社員の場合ですので、14日前でも辞めることはできません。。。。というのが民法の規定で、そのやむを得ない理由というのが主に本人の病気や親の介護などで長期間就業出来なくなった場合です。理由を使うならこれでしょう。
診断書が求められるかはケースによるでしょう。派遣会社も就業先に説明して納得させなければなりませんので、しつこく聞くこともあるかもしれません。人気の職種ですぐ後任が見つかりそうでも、後任が見つかる前や引き継ぐ期間もないようだと嫌がれる可能性はあるでしょうし、就業先が閑散期であればすんなり辞めることが出来るかもしれませんので、後は運でしょう。
ただ、法律では一方的な事由でやめて派遣会社が損害を被った場合は損害賠償できるとも規定されています。実際請求されるケースは多くはありませんが、もめることはよくあります。また今後この派遣会社での就業は難しくなります。
大至急ということですから既に遅しかもしれませんが、そもそも次の派遣会社へは今の仕事はどのように言っているのでしょうか?派遣会社どうしのトラブルを避けるために、今の仕事の契約が残っているといろいろどうするか突っ込まれたり、これが理由であなたの採用を見送ることもありますので。。。
No.4
- 回答日時:
もうそのやりたかった仕事は内定しているのでしょうか。
もしどうなるかわからないんであれば、今のところはとりあえず
やめないで、面接は仕事を休んでいくなりしたほうがいいと思います。
早まってやめて、結局希望の仕事も落ちた、なんていったら
シャレになりません。
内定していて、なおかつ、今お世話になってる派遣会社と
今後一切縁を切ってもいいくらいの覚悟があるなら、もうやめて
しまってもいいでしょう。
派遣会社の立場からすれば、あなたに裏切られ、企業からも、信頼が
薄くなるのですから、もう二度と仕事は紹介してくれなくなる
でしょう。でもそれでも他にやりたい仕事があるなら仕方
ないです。仕事もチャンスを逃すとなかなかいいのがないですから。
診断書など求められることはないと思います。
なんでもいいから親のせいにして
本当のことは言わないほうがいいでしょう。
ウソはよくないけど今回は仕方ありません。
せっかくのチャンス。頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
法的には、辞意を表明して14日間経過すれば、労働者は仕事をやめられる権利を有します。
14日間も待てないでしょうか?
14日待てるのであれば、理由はいりません。(一身上の都合でやめたいと伝えるだけでも十分です)
14日も待てないのであれば、正直に話して辞めさせてもらうのが一番でしょう。
No.2
- 回答日時:
友人が全く同じ状況で「親が倒れたので」で派遣期限前に辞めました。
(診断書の提出なんて求められませんでした)時給が全然新しい方がよかったし、勤務先が近い、派遣期限も長いという本当の理由でした。
他の友人も「正社員が見つかったので」っと派遣期限前に辞めました。
これは本当の理由。
どうしてもやりたかった仕事があったらそっちをとります
そもそも正社員ではなく派遣社員ですので、そのぐらいのメリットはあってもいいと思います。
契約は派遣会社との契約です。途中で契約を打ち切る派遣会社からは今後、お仕事紹介はないと覚悟を決めてください
たぶん途中で止められると派遣会社は、その企業とかなりまずいと思います
でも大きな派遣会社だったらすぐに別の人が見つかるので、そして、思っている以上に途中でやめてしまう人がいるので(その逆もあります)だからそんなに深く考えなくてもいいと思います。
今回は本当の理由は言わない方がいいと思います。あくまでも悪いのは途中で辞める側なので低姿勢で辞めさせていただきましょう。
No.1
- 回答日時:
順番を間違っていると思います。
まず、今の派遣先を紹介してもらった派遣会社に相談して、
あとの2ヶ月間の自分の代わりの人を段取りしていただくのが先決だと思います。
派遣会社にとってはあなたの派遣先はお客様であり、
この段取りを抜かすと、派遣してもらった会社に対して「後足で砂をかける」ことになりませんか?
これが、社会のルールです。
その先の段取りは、上の件がクリアになってから考えることです。
今の派遣先に事情を正直に話した上で、理由付けは一任した方が、丸く納まると思いますよ。
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