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私は東京の無名事務所に所属しています。
しかし、ある仕事をお断りをしたことをきっかけに
社長さんを始め、まわりのスタッフさんから冷たい対応されて
この事務所の契約解除をしようと考えています。

しかし、契約書を見ると
「契約終了後の2年間は芸能活動をしていけません。
もしそのような行為を見られたら、東京高裁で訴えます。」
という風に書かれてありました。

契約を今すぐにでも解除したいのですが…
上の項目が気になってしまって、少し迷っています。
上の項目には労働基準法に反しないのでしょうか??
もし労働基準法に反しても、
自分が契約書を承諾してハンコを押したのだから
やはりダメなのでしょうか??

そして芸能関係に携わった弁護士をインターネットで検索しているのですが
今だに分かりません。
皆さんの中で芸能関係(特に契約解除で)携わった弁護士を知っているなら
教えてほしいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>私は事務所側が持っている契約書には、自分の名前・住所を書きましたが


保護者の名前は私の両親が書いたことを覚えています。
それでは契約自体は有効になってしまったんですね…!!
何の契約かはわかりませんが、契約自体は有効です。
Re:冒頭に書面の名前はかいていませんか?
「○○契約書」「○○に関する覚書」



>それでは、契約自体は有効になっているのですが
憲法違反ということで契約は無効に近いという意味で捉えていいのでしょうか??
Re:一般的に、憲法や、法律、条令に反した項目・内容がる場合、その項目のみ無効となります。たとえば雇用契約で、「時給500円とする。」という項目があった場合、両者が合意してサインしてあっても、「最低賃金法」に違反するので、「500円」と書いてあっても、雇用者は750円を払わなければならない。あるいは、「残業は月に無制限に応じるものとする。」とか、「殴られても、なんら申し立てをしないものとする。」などの項目は無効となることはお解りだと思います。

>おそらく罰則規定に当たるのは次のようなことだと思います。
『もし本契約の有効期間中にもかかわらず、乙以外の第3者と契約、
または直接取引をした場合、甲または乙は本契約を解約し、すでに支払った対価
の返還、損害賠償の請求をするこができる。
Re:これは、「二重契約の禁止」をうたっているだけです。
キチンと解約して、別の事務所と契約することはOKです。
契約期間中なのに、別のB社の仕事をした場合は、損害賠償に応じなければなりません。

>また、甲は本契約の期間中に乙の所属を離れる場合、速やかに乙にその旨を連絡
します。また甲は乙に対して、次の2つのことを保証します。
(1)契約期間満了日から730日間(2年間)が経過するまで芸能、広告、TV、
雑誌、映像、映画、及び類似のいかなる芸能活動もしないこと。
(2)乙が甲に対して、本契約期間中に投資する、芸能レッスン費、ボイスレッス
ン費、演技レッスン費、オ-ディション費、及びそれらにかかる交通費、宿泊費、
広告費、および類似の活動に要した費用全額を支払うこと。』
Re:この二つの項目をよく読めば、「本契約の期間中に乙の所属を離れる場合、」と冒頭に条件が書かれています。すなわち、契約が満了して更新しなかった場合は、これらの項目には当てはまらないということです。
この罰則規定が当てはまるのは、たとえば、3年契約なのに、1年2ヶ月で所属を離れる場合などです。
ただし、再三書いていますように、憲法に違反する(この場合、職業選択の自由を束縛する)内容の項目は、例え1年2ヶ月で所属を離れる場合でも無効となります。
あなたの場合は、「1年にしてください」と言って合意され、契約の満了日を1年後として、二本線で消して訂正しているので、1年間の契約満了前3ヶ月以上前に申し出れば、そもそもこの2項目の対象になりません。二本線で訂正してある箇所には本来双方のハンコが必要ですが、甲・乙双方の持つ書類を裁判官が見比べれば、訂正に双方の同意があったことは推察できるので、ハンコがないことは心配ありません。

>確かに契約解除する場合は契約終了日の3か月前に申し出るようにと
契約書に書かれてありました。それは前持って、3か月前に申し出るつもりです。
Re:早く申し出るほうがよいです。
事務所に出向く必要はありません。また、余計な説明は要りません。
************************************************
株式会社凸凹芸能プロダクション御中

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成○○年○月○日に貴社と交わした契約につきましては、平成○○年○月○日の契約満了日以後継続・契約更新の意思はありませんので、本書面をもってご通知申し上げます。
平成○○年○月○日  山田花子(自署 ハンコ)
       親権者 山田太郎 (自署 ハンコ) 

******************************************************
以上の文面で内容証明付きの郵便で一方的に送付すればOKです。
  
>正直、私は未成年で知識が乏しいですから
裁判になってしまったら両親に迷惑をかけてしまうと思い
なかなか行動にすることができませんでした。。。
少し安心しました。
Re:まったく心配は要りません。契約が満了してやめるのは、普通のことですから、これに罰則は付けようがありません。まず、事務所が裁判に訴えることは100%ありません。また、万が一そうなっても、あなたが敗訴する可能性はゼロです。
先に書いたように、事務的に済ましてしまって、忘れてしまうことが懸命です。
もし、事務所から養成費などを請求されても支払う必要はまったくありません。あなたの場合、契約書に書かれている、「契約期間中に離れるとき」という条件から外れるからです。呼び出されても出向く必要はありません。書面で「契約書に書かれている項目の内容には違反していません。」と一方的に返事すれば問題ありません。しつこい場合は、国民生活センターなどに相談すればよい。
http://www.kokusen.go.jp/map/
今回の問題では、弁護士の出る幕でもないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく説明して下さってありがとうございます。
一応、所属している事務所には契約解除の通知を送りたいと思います。
もちろん内容証明として送るつもりです。

これで一安心しました。
そして、いろいろ相談に乗って下さってありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 18:30

>いろいろ相談に乗って下さってありがとうございました。


どういたしまして、お安い御用です。
お安い御用ですが、法的なアドバイスをすることは「教えて!goo」では禁止されていますので、削除される可能性がありますので、早い目にコピーしてワードにでも貼り付けて保存しておいてください。

将来の幸運をお祈り申し上げます。あなたの考え方も文章も、とてもしっかりしていますので、どんな職業に就かれても心配はないと思います。がんばってください。
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この回答へのお礼

コピーは完了です!!
本当にこの度はお世話になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 19:44

保護者がサインをしたのであれば、その契約は有効です。


あなたの手元にあるものが、署名なしでもハンコなしでも、契約書自体を紛失していても関係がありません。「先方にあるもの」にあなたの自筆サインと保護者のサインがあるのであれば、ハンコがなくても有効です。しかし、2年間は芸能活動できないという項目は、憲法違反なので、その項目を守る必要はありません。また、それについて罰則の規程は書いてあるでしょうか?例えば「甲は、どんな責も負うものとする。」、あるいは、「これに、違反した場合は、甲は乙に100万円を支払うものとする。」などです。
もし、罰則規定がなければ、この項目は「紳士協定」として、単に乙の希望を書いてあるに過ぎません。
罰則規定が書いてあれば、その項目については明確に法律違反ですので、それを逃れるために罰則規定は書いてないのが普通です。「2年間は~  」と書いてある目的は、甲に対する脅し、または、けん制です。法律に詳しくない甲がその項目を読んでビビッてくれれば儲けもの程度がねらいだと思います。
いずれにせよ、十分な仕事も与えないのに解約させないとか、2年間は芸能活動禁止というのは通らないので、たとえ裁判になってもあなたが負ける可能性はありません。また、事務所があなたを訴えて勝訴しても得られるメリットはまったくないので、費用と手間を掛けてあなたを訴える可能性はゼロです。
「2年間は~」には触れずに、「仕事が少なく、また仕事のイメージも違うので契約の更新はせず、やめさせてもらいます。」と一方的にハッキリ言ってやめたうえ、あとは自由に活動して、何の問題も起こらないと思います。
あなたがいつ何の仕事を選ぶかという自由は、当然の基本的な権利として日本国憲法が明確に保証していますので何の心配も要らず、また、なんら後ろめたい気持ちを持つ必要もありません。
1年の契約満了の3ケ月~1ケ月前までに申し出ないと自動更新されてしまうというような規定も書いてあると思いますが、それには従わなければなりません。二本線で消した字句は、本来、その訂正箇所に双方のハンコが必要ですが、甲・乙双方が保管する二枚の書類を照合して一致していれば、「双方の同意があった」と推察されるので、「1年契約」は有効です。
ただ、芸能界というのは厳しいところなので、移籍したところで、同じような状況である可能性も高いことを覚悟する必要があります。

この回答への補足

質問に丁寧に答えて下さってありがとうございます。

私は事務所側が持っている契約書には、自分の名前・住所を書きましたが
保護者の名前は私の両親が書いたことを覚えています。
それでは契約自体は有効になってしまったんですね…!!

それでは、契約自体は有効になっているのですが
憲法違反ということで契約は無効に近いという意味で捉えていいのでしょうか??

おそらく罰則規定に当たるのは次のようなことだと思います。
『もし本契約の有効期間中にもかかわらず、乙以外の第3者と契約、
または直接取引をした場合、甲または乙は本契約を解約し、すでに支払った対価の返還、損害賠償の請求をするこができる。

また、甲は本契約の期間中に乙の所属を離れる場合、速やかに乙にその旨を連絡します。また甲は乙に対して、次の2つのことを保証します。
(1)契約期間満了日から730日間(2年間)が経過するまで芸能、広告、TV、雑誌、映像、映画、及び類似のいかなる芸能活動もしないこと。
(2)乙が甲に対して、本契約期間中に投資する、芸能レッスン費、ボイスレッスン費、演技レッスン費、オ-ディション費、及びそれらにかかる交通費、宿泊費、広告費、および類似の活動に要した費用全額を支払うこと。』

と、契約書に書かれてありました。


確かに契約解除する場合は契約終了日の3か月前に申し出るようにと
契約書に書かれてありました。それは前持って、3か月前に申し出るつもりです。

正直、私は未成年で知識が乏しいですから
裁判になってしまったら両親に迷惑をかけてしまうと思い
なかなか行動にすることができませんでした。。。
少し安心しました。

補足日時:2008/09/26 18:44
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法律に関するアドバイスをすることは「教えてgoo」では禁じられていますので、あまり詳しくは書けませんが、許される範囲でお答えいたします。



まず、雇用契約なら未成年者と契約を結ぶことはできません。http://www.fujisawa-office.com/kisoku8.html
(カッコ内の小さな注意書きをよく見てください)
親権者の同意・署名・捺印がないと無効です。その他、一般に契約事は、未成年の場合は、親権者の同意書を取り付けないと無効となる場合が多いです。

また「契約終了後の2年間は芸能活動をしていけません。」という契約は無効です。
日本国憲法に反する契約はいかなる場合も無効となります。
日本国憲法 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】; 1: 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
http://www.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
と明文化されており、2年間芸能関係の仕事につく自由を禁止・拘束する内容の契約は無効です。

ということで、今の事務所がいやなら、「契約を解除させていただきます。」旨の書面を作り、あなたと、両親のどちらかの署名捺印を連名にして一方的に事務所あてに送りつければすべて終わりとなります。あなたがその後どんな活動・仕事をしようとも一切事務所が干渉してくることはないと思います。もし何か言ってきたら、「契約書に職業選択の自由を束縛する憲法違反があるので、その契約は無効だと思います。」と書いた手紙を送り、もう一度なにか言ってきたら、その時点で弁護士さんに相談すればよいと思います。
また、手許の契約書にあなたのサインの有無は、何の意味もありません。今回の契約は契約書に憲法違反があるので、少なくともその部分については無効ですが、先方に渡してある書面にあなたの自署(自筆のサイン)があれば契約書そのものは有効です。今後のこともあるので気を付けてください。ハンコは単なるしきたりなので、ハンコの有無は契約書の有効性に関係がありませんが、自著は絶対的なものです。
また、契約書にある下記の文章は、契約書の書式で決まりきった文言で、契約書というものは、下記の文章で締めくくるものと決まっていますので、気にすることはありません。
あなたが、この事務所をやめて別のところで芸能活動をしても、訴えられることは100%ありません。
(1)本契約に定めのない事項および契約条項の解釈について
疑義が生じた時は、信義誠実の原則に基づき、甲乙両者の協議のうえ
円満に解決するものとします。
(2)本契約に基づく紛争が生じた場合は、
東京地方裁判の第一審の管轄裁判所とする旨合意します。

そもそもその事務所は、どうもウサンくさい気がします。芸能サギに近いような感じもします。当初に写真代とかレッスン料とかで何十万円も要求されなかったでしょうか?まともなところなら、契約時に親の同意書なり、署名捺印を求めてくるはずです。芸能詐欺やAV系のところも多いので気をつけて下さい。

この回答への補足

大変申し訳ありません。
私の説明が誤解を生んでしまったようです。

契約書の最後に自筆のサインは書いてあります。
事務所側が持っている契約書には最後の方に
自分の名前、住所、そして保護者の名前は
(※保護者の名前だけは親が書きました)
最後の方に自筆で書いてあります。
その場合は契約自体が有効になるのでしょうか??

この事務所は交通費や食事代、その他に宣材など芸能に関することは
全部事務所が負担になっていますので…
そういった意味では契約する前に「騙しじゃない」と思い込んでしまって…

補足日時:2008/09/26 15:59
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この回答へのお礼

補足説明として、「お礼内容」のところに書かせて戴きます。

甲(私)乙(事務所)側に各1枚同じ内容が書かれた契約書があります。
乙が持っている契約書には自筆のサイン(本人の名前・住所・保護者の名前)を書かれた上で、保護者の捺印が押されてあります。

また甲が持っている契約書にはこれらの自筆のサインを書いておりません。

その場合でも契約は有効になるのでしょうか??

お礼日時:2008/09/26 16:13

ちょっと状況を整理しましょう。



まず
>>雇用契約ではないと思います。なにしろ、仕事という仕事は一度もしたことありませんし…

自分が事務所側とどういう契約をしたのか、契約書を見ても分からない、という事でしょうか?
もしそうならば、下記全て推測に過ぎません。的確なアドバイスなどしようがありません。

どうしても心配ならば、芸能界に詳しいとか以前に、普通に弁護士さんに契約書を持って今自分がどういう状況に置かれているのかを確認した方が良いでしょう。(30分5000円で相談に乗ってくれます。)

また、私は法律の専門家ではなく、芸能関係者、というだけなので法律的な解釈とは異なる場合がありますので予めご了承下さい。


以上を踏まえて。

>>(1)本契約に定めのない事項および契約条項の解釈について
疑義が生じた時は、信義誠実の原則に基づき、甲乙両者の協議のうえ
円満に解決するものとします。
(2)本契約に基づく紛争が生じた場合は、
東京地方裁判の第一審の管轄裁判所とする旨合意します。
と、書かれてありました。

要するに、契約書に関してモメた場合は、一度話し合いをして出来れば円満に解決しましょう。もし解決に至らなかった場合は裁判で白黒付けましょう。

という当たり前の事が書いてあるだけです。
この場合裁判沙汰になるとすれば、地裁→高裁→最高裁になりますが、この手の話で高裁まで行く事は貴方がよっぽど売れてる人で無い限り99%無いと思います。
高い金払って裁判を続けるメリットがお互い無いと思うので、地裁の段階で示談で和解とかそういう話になるはずです。

>>実は事務所側が持っている契約書には名前等サインしましたが
私が持っている契約書にはサインしていないんです。

貴方が持ってる契約書は、事務所側の誰かの署名捺印はあるのでしょうか?その上で、「自分が持って置く分は後でサインしといて」とかそういう形だったのでしょうか??

>>この際も甲乙が持っている2枚の契約書には訂正印は押しませんでした。

この場合はそのままでは無効でしょう。



結局、貴方が事務所とどういう契約をしているのか未だにさっぱり分かりませんので個人的な意見を言うと、

>>しかし、ある仕事をお断りをしたことをきっかけに

なぜ断ったのか知りませんが、本来であればその時点で契約解除を求めるべきだったと思いますね。

どう思ってるのか知りませんが、無名なのにせっかく持って来た仕事を断るような事をすれば、周囲の対応が変わってしまう事など容易に想像できたはずで、もしそれが想像できなかったのであれば、大変キツい言い方ですがセンス無いと思うのでこれに懲りて芸能界を志すのは諦めた方が良いです。

その時点で契約解除を求め事務所と喧嘩してればまだ見所あると思いますが。

また、事務所側から契約を1年更新にしよう、という提案があったのであれば、次の区切りまで我慢して辞めるのが一番良いと思います。
どうせ何も無いんでしょ?今のままならば。

貴方が事務所に対してどういうイメージ持ってらっしゃるか知りませんが、「無名な事務所=事務所スタッフも無名」というのは必ずしも成り立たず、無名事務所の社長なのに芸能界では実は超有名。。。。
なんて方もいらっしゃいます。
まともに喧嘩しても、自分が芸能界で生き残っていける可能性を自分で潰す様なものです。

これは法律上どうこうとかいう問題ではないのは分かりますね?

これを機にすっぱり芸能界から足を洗いたい。だからさっさと契約解除したいというのであればその筋の弁護士さんをご紹介しますが・・・・・。


もう一度、自分の置かれてる状況を整理し、その上で自分がどうしたいのか、どうするべきなのかを考えてみて下さい。

この回答への補足

質問に答えて下さってありがとうございます。

何度も契約書を読みましたが
正直、雇用契約なのか分かりません。
だから契約専門の行政書士に相談して
自分が今どういう状況に置かれているのか確認したいと思います。

裁判の件ですが、この話を聞いてひとまず安心しました。

サインの件ですが、事務所側の捺印は既に押されており、
後から自分のサインを書いて!!という状況でした。
しかし、以前も書きましたが…
事務所側の契約書には私のサインを書きましたが
私側が持つ契約書には自分のサインを書いておりません。
それを事務所側は私が持つ契約書を確認してきませんでした。

私が仕事をお断りした理由は仕事の内容に疑問があったからです。
一応、グラビアという分類になるかもしれませんが、
ロリコン系の写真集とか、ちょっと過激していないか??という内容もあって
それで「抵抗がある」ということでお断りをしたんですね。

契約する前も事務所側が私に対して「制コレであなたを出したいんだ。
早く契約してもらえないと、こちらも締切が過ぎてしまう。」と言われて
私は制コレに憧れていたので、つい事務所について何も調べず
契約書にサインしたんですね。

けれど、後から所属者がした仕事の件で
以前、児童ポルノ法(?)に引っ掛かって
警察に一時的に捕まったという記事を見つけて
いろんな問題があったとインターネットで分かったんです。
そこから事務所の仕事が嫌になったんです。
グラビアで有名なP社さんやS社さんのようなグラビアではなく、
あきらかにロリコン系やコスプレとか秋葉系に近いようなものが多くて…

私は芸能界から去りたいというわけではなく、
新たな事務所に所属したいという意味で今の事務所を契約を切りたいのです。
ただ以前も書きましたが、契約終了日から730日間(2年)は芸能活動を禁止と契約書に書かれてあって、
それが気になり、契約を切っていいのか分からなくなっています。

そういう意味で未成年の私だと、事務所側の人に誤魔化されたりして恐いので
私は弁護士を紹介してほしいと思ったのです。

補足日時:2008/09/26 08:59
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幼稚な文章なのでイマイチ状況が分かりませんが。

。。。

>>労働基準法に反しないのでしょうか??

そもそも、貴方とその事務所の間で交わされた契約とは、「雇用契約」ですか?
であれば当然労働基準法云々の話も出てくるかもしれませんが、所属タレントと雇用契約を結ぶのってあんまりないと思います。
特に質問者様も当然無名の方なんですよね?
であれば余計にそうだと思うのですが。

>>という風に書かれてありました。

という風に書かれてありました。では無く、具体的にどう書かれてたのですか?
守秘義務に絡めてあるならひょっとすると有効かもしれません。
ただ、いきなり高裁に行く事は無いですが。

この回答への補足

質問に答えて下さってありがとうございます。

雇用契約ではないと思います。
なにしろ、仕事という仕事は一度もしたことありませんし…
宣材の写真しか事務所には行ったことはありませんので。

また裁判についてなんですが、契約書には
(1)本契約に定めのない事項および契約条項の解釈について
疑義が生じた時は、信義誠実の原則に基づき、甲乙両者の協議のうえ
円満に解決するものとします。
(2)本契約に基づく紛争が生じた場合は、
東京地方裁判の第一審の管轄裁判所とする旨合意します。
と、書かれてありました。

そして最後に「本契約締結の証として、本証書2通を作成し、
甲・乙各1通宛保有します。」と書かれてありました。
そこで気になったのですが…
甲(私)と乙(事務所)が持っている契約書に
書いてあることが多少でも違えば、契約は不成立になりますか?

契約内容が違っているとかではなく、
実は事務所側が持っている契約書には名前等サインしましたが
私が持っている契約書にはサインしていないんです。
それを事務所側は私側が持つ契約書に関して何も確認してきませんでした。

そして、契約期間は3年と書かれてしまったのですけれど、
後から「1年ごとに更新したい」と担当者に言いまして、
横線を2つ書いて終わったんです。
この際も甲乙が持っている2枚の契約書には
訂正印は押しませんでした。

この文を読んでいて、呆れたと思いますが
答えて下さると助かります。
よろしくお願い致します。

補足日時:2008/09/25 20:51
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