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契約内容の書面交付が義務づけられる条件を教えてください。
お客様が個人/法人
サービスの種類や金額
販売方法(訪問/電話/ネット、等)・・・・

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

契約書面の交付については、その内容等により条件づけされて「義務」付けが決まるものではないですね。



基本的には契約内容の明示と同意の確認がないと契約は成立せず、契約成立の証拠は残しておくべきだと思って間違いないです。
そこから、どう省略するか、という話ですね。

まず法令に定めがある場合は省略はできない。
代表的なのは、金融(リース・保険含む)・不動産・人材(雇用・派遣)関係などでしょうか?
各監督省庁からの査察も入り、契約書面などもチェックされるんで必然的に契約書を作成し取り交わすことになります

あと個人情報を取り扱うことになる場合は「個人情報保護について」という内容を明示する義務が生じます
また「クーリングオフ」の対象となる場合はその旨と連絡先の明示が必要、
このような法的になにかの明示義務・説明義務がある場合は、そこを盛り込んだ形で契約書を作るケースが多い。

法人対法人の場合は、商習慣として契約書の取り交わしは一般的に行われています。
また、顧客が個人の場合であってもサービス提供期間が長い場合は実務上、契約書面を交付する必要があります
保証契約とかサービスの提供契約とかですね。
これは、契約内容を明記しておくことによって、トラブル時の対処を図るような意味合いもありますね

ただし、最近では紙の契約書ではなくWEB上の契約書でも認められるケースも増えてきているようです。

また、必ずしも「契約書」という名称ではない場合もあります
例えば、個人向けサービス提供事業においては「利用規約」の交付や「記名式会員証」の発行が行わますし
売買契約では「見積書・納品書・受領書・請求書・領収書(レシート)」などが取り交わされており、
これらは事実上の契約書であるとみなすこともできます。

つまり、ケースバイケースで、特定の取引に「契約書」が必要どうかは、その都度確かめないと確定的なことは言えません
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2019/09/04 07:56

最近はwebで完結するものも多いので、必ずしも書面とは限らないでしょう。


ただ、契約である以上、明確な形で条件を残す必要があるかと。
書面が義務づけられる場合もあると思いますが、それは時と場合によりけりで、一覧で出すのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/04 07:54

最悪互いに最後にもめない内容の全てを書き込む必要がありますよ。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/04 07:53

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