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裁判で刑を宣告されなければ、前科にはならないのですか?
事件を起こし逮捕されると留置されますよね、裁判の日が来るまで。
その留置されているときに示談に持ち込み被害届を取り下げてもらえば、起訴される前に釈放となり前科にはならないのですか?
上記の場合、各市町村の犯罪者名簿には載るのですか?
また、その事件から5年を経過していないと警備員の仕事に就けない(警備業法により)のですか?
詳しく分かる方どうか教えてください。

A 回答 (2件)

裁判受けてもでっち上げで有罪、あとで詳しく審理したら無罪ということもある。


質問のことなら有罪判決受けていないから就職にはまったく関係ない(^^)

いわゆるなんちゃら名簿は立候補したとき欠格かどうか、弁護士になるとき欠格、、などと調べるためのものだからもし名前が載っていても(もう載っていないのかどうかも)本人にもわからない。
立候補して受け付けてもらえないなら載っているってわかる程度です(^^) 立候補したら欠格かどうか調べる。

被害届けはそれで警察が犯罪あった(可能性)と知る程度です。捜査始めるきっかけに過ぎない。
たとえば暴力や放火なら被害者がいいよというかどうかに関係なく、起こった事実で判断です。まぁ軽微なときは何も起こらないこともある。
婦女暴行などは被害者が被害訴えないと犯罪じゃない
(沖縄の米兵や慶応大学の医学生が女子中学生集団暴行でも取り下げて不起訴ってあれです)
取り下げたら罪にならないってことが起きる(そしてまた同じ犯罪起こす。次の被害者にははじめの被害者も共犯みたいなものです)

ソマリアでは原住民が侵略軍のヘリ撃墜して、侵略軍兵士を車で引き回し、燃やしてぶら下げたから米軍は逃げ出した。やりたい放題出来ないから撤退です。
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