
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>これって何所得ですか?
ギャンブルで得た所得は一時所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
一時所得の場合の税額は
ギャンブルで得た収入 - 収入を得るために支出した費用
- 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
一時所得の金額×1/2 を、他の所得と合算します。
例 100万円を儲け、収入を得るために支出した費用が10万円であった場合
(100万円-10万円-50万円)×1/2=20万円が所得となります。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1837 …
但し、原則的にパチンコで得た収入は、合法とは言い難い(本来は景品に替える
ものであって換金する事は・・・・。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81% …
競輪、競馬等の公営ギャンブルは合法ですから、馬券・車券等の払戻金は一時
所得になると所得税基本通達に記されています。しかしパチンコは・・・
となると、古物商である景品交換所で特殊景品を買い取るという商取引になり
ますから、特殊景品を仕入(パチンコ玉の購入)する事にかかった費用を原価、
特殊景品を売った代金を売上として計上することになる。これを継続的に行って
利潤を得ているのであれば事業所得となります。
事業所得であれば、パチンコ店へ行くための交通費も経費となります。
しかし、そもそもかなり違法に近いパチンコの換金ですから、法整備が行われ
パチンコの換金が合法化されてから申告された方が合理的かと思われます。
(まじめに回答してしまった・・・・)
No.5
- 回答日時:
パチンコを「業」として行うならば、事業所得です。
それ以外なら雑所得です。確定申告する場合の必要経費は、
(1)一年間のパチンコ玉の購入代
(2)自宅とパチンコ屋を往復するために要した一年間の交通費
などです。
しかし、確定申告する人はほとんどいないでしょう。
ところで、今、ふっと思ったのですが、サラリーマンがパチンコをやって、一年間を計算して赤字だったら、その赤字と給与所得の黒字とを相殺できるのでしょうか。そうすると節税になりますね。⇒損益通算
No.4
- 回答日時:
雑所得でしょうね。
競馬での利益も普通は雑所得。
損益は1レース毎で判断だったと記憶しています。
ある一日の収支がマイナスであったとしても
その中の1レースで100万プラスになれば
100万円に対して課税される。
No.2
- 回答日時:
業としてパチンコしていたら(^^)、当然事業所得です。
しかしまぁ、税務署の見解はギャンブルは負けるものだから通常は問題になりません。
たとえば事業所得があってそれはわずかか赤字のとき、パチンコ収入の200万円の預金貯金があれば脱税とみなされそうです。
パチンコの赤字で税金安くならないし、必要経費もたぶんダメです。
給料あって株取引で赤字あるとき、税金(所得税)返せとごねた例では認められる珍奇な判決もあった。こういう連中が株で儲けたとき正直に申告する保証はないが(^^)
きちんと申告するなら一時所得や雑収入に分類かも知れません。ふつうはパチンコで儲けた記録は残らないから何も言われない。
テレビで馬券が何百万も当たったといった人は税務署から税金といわれたらしい。
http://questionbox.jp.msn.com/qa420307.html?Stat …
この回答への補足
ああなるほど。事業なら事業所得ですか。
競馬の配当金が課税されるのは間違いないようですね。基本的に申告しなければ捕捉されないのでしょうが、ある会計士さんが一定額以上だとJRAが支払調書を出すと言ってました。又聞きで間違っているかもしれないという感じでしたが。競馬だと事業所得でも事業所得となり得る?
NO1さんへの補足で書きましたが、譲渡所得かなと思っているのですがどうでしょう?それとも、税法上はストレートにギャンブルととらえ馬券とおなじ?だとすると雑所得ですかね?
No.1
- 回答日時:
真面目に申告するんですか?
「もしも申告するんだったら?」ですか?
一時期、仕事(サラリーマン)を辞め無職でした。
ハローワークに行っていたのですが、ちゃんと職に就くまでは、定期的にハローワークに通う必要があり、
それまでの間にアルバイトとかの収入があった場合は申告しなければなりませんでした。申告にウソが
ありバレれば失業手当がもらえません。
パチンコで勝った金の申告の必要があると思いますか?
多分、答えはわかると思いますが、申告の必要はありません。
真面目に答えるのであれば....あれ??なんなんでしょうね?
すいません、チャチャになってしまいました。
この回答への補足
お返事どうも。質問自体がチャチャですので。。。
豊田商事ややくざのミカジメ料のような違法収益でも、税務上は所得のようなのでパチンコ収益も所得に該当するのは間違いないのかなと思ってるのですが、いったい何所得かが???
パチンコが大っぴらに認められているのは違法じゃないという理屈があるからですよね。その理屈を想像すると、パチンコ屋さんでもらう景品はあくまでゲームのおまけ。景品法?だかに引っかからない程度のチープな品である必要があるようです。で、その景品を景品交換所では換金してくれる。これって法律的には譲渡?とすると譲渡所得でしょうか?原価は?あくまで景品はゲームのおまけですので、常に原価0?それともパチンコ投入額が原価?この投入額はどの範囲まで原価?1年間勝てなかった人がいたとしたら1年分の投入額が原価?
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